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2打目がOBで暫定球を打つ場合、 ワンクラブ以内で近づかないところになると思いますが、 カート道の上に故意にドロップして救済を受け、 カート道の反対側がニアレストポイントになれば、そこから打つことは可能ですか? カート道の上にドロップしなくても、カート道の上に転がった場合で、 カート道の反対側がニアレストポイントになる場合はどうですか?
ゴルフ・103閲覧
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当然ニヤレストポイントからでも、それに伴うエリア内からでも打てます。 余分だが気になる事ひとつ「2打目がOBで暫定球を打つ場合」は?です。 OBの場合暫定球は認められず(18.3a)、規則18.1の処置をしたので即インプレーの球です。 確かに俺の球はOB区域に有るぞ、球の所在確認を要しない、例えばコースは台地上.縁にOB杭.杭の外側崖下敷地外の某農家の田圃、不法侵入し泥だらけになって迄確認を要しないし、ティーショット.チョロ、敷地内ティーエリア前のOB谷底へ、其処へ行くことが困難・マムシの支配地域に命がけで確認に行く事不要。類似のルール、19.2a選択でも確認無用とされています。 御存知と思うが18.3aに”アウトオブバウンズとなったかもしれない場合”と有り[OBの恐れ有り]も十分な意味合いと思います。 さらに余分、貴殿の見解と私の見解に相違が有っても、フンと言って無視してください。気が小さいので、罵りあい的な行為は避けたいと存じます。
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カート道からの完全救済(規則16)を受けてラフ(ジェネラルエリア)にある球をセカンドショットとして打ったところ、その球がOBの恐れがある場合には、セカンドショットをした箇所を基点とするホールに近づかない1クラブレングスの救済エリア内にドロップして暫定球をプレーしなければなりません(規則18及び規則14.6b)。 この暫定球のためのドロップは規則14.6bの救済処置ですので、「完全な救済」という制約はありません。救済エリアの制限は、①基点から1クラブレングス内、②基点よりホールに近づかない、かつ③基点(ラフ)と同じコースエリア(=ジェネラルエリア)でなければならない、です。 カート道路はジェネラルエリアですから、もし救済エリア内にカート道路が含まれていたならば、カート道路にドロップすることは勿論可能です。有効にドロップされた球に対して新たにカート道路からの障害が生じていれば、今度は新たに規則16に基づく『完全な救済処置』を受けることが出来ます。 例えば、1m幅のカート道路が左側ラフに走っていて、1打目の球がそのカート道路の左端に乗っていたので、カート道路左側の10cm離れたラフの箇所に救済のドロップをしてその箇所から打った球(2打目)がOB方向に飛んだので、暫定球のドロップをする場合、基点から1クラブ(約110cm)の救済エリアの右端にドロップすることが出来ます。そのドロップ箇所はカート道路の右端になります。 道路にドロップした球はおおかた救済エリアを出てしまうでしょうから、2回のドロップの後にカート道路右端にプレースすることになります。この位置で新たにカート道路からの救済処置を受ける場合にニアレストポイントが道路の右側になるか左側になるかは微妙です。 カート道路が1mより細い場合には道路右のラフにドロップできますので、新たな救済を受けなくともカート道路上にスタンスを取ってカート道路右側ラフの球を打つことが出来ます。 カート道路が1.5mよりも幅広な場合には、NPが必ず道路左側のラフ内になりますから、救済を道路の右側で受けることは物理的にできません。
>カート道の上に故意にドロップして救済を受け、 ドロップするのは、2打目を打った場所(基点)と同じコースエリアでなければいけません。したがってカート道の上にドロップすること自体が無効となります。 ゴルフ規則 14.6bをお読みください。 救済エリアの場所に関する制限: 基点と同じコースエリアでなければならない。 基点よりホールに近づいてはならない。
できなくはなさそうだけど、1クラブ以内のカート道にたまたま止まった球が反対側のニアレストとなる確率は低そう。ドロップが転がり出ちゃうでしょう。
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この回答は生成AIで作成したものであり、最新性や正確性等を保証するものではありません。その他注意事項はこちら
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