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ThanksImg質問者からのお礼コメント

とても詳しく教えてくれた方も居たのですが、分かりやすかったためベストアンサーに選ばせていただきます。 あまりいい気はしないのですが法律は大丈夫なのですね 皆さん回答ありがとうございました!

お礼日時:9/30 1:33

その他の回答(3件)

時給1140円で応募したバイトが契約書には1130円と書いてあった場合、本来は職業安定法5条4項に違反する物の、金額の誤差が僅かであり、労働者側に対しても労働条件の明示内容に同意出来なければ契約しない権利が留保されている為、一概に違法とは云えない所もあります。 (求人等に関する情報の的確な表示) 第五条の四 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法(以下この条において「広告等」という。)により求人若しくは労働者の募集に関する情報又は求職者若しくは労働者になろうとする者に関する情報その他厚生労働省令で定める情報(第三項において「求人等に関する情報」という。)を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。

最高値で1140円とか、2年くらい働いてくれたら1140円と下だけど初動は1130円でしたーみたいなやつすかね?

各都道府県の最低賃金さえ上回っていれば、合法です。