2019年6月に転職し、新しい会社で働きだして約9ヶ月が経ちました。 6月から10月まで週2程度のアルバイト採用でしたが、10月21日を持ちまして契約社員として働くことが決まりました。 アルバイト期間があった関係から、12月に支給された有給は5日でした。 それは理解したのですが、 規定の有給休暇計画付与設定日システムが影響し、私の貴重な有給休暇がすべて会社の有給休暇計画付与設定日にされると総務の方から言われました。 有給休暇計画付与設定日のありかたなのですが、有給休暇が5日の私も取得が必要なのでしょうか? 私の理解では、年5日の有給休暇を取得させなければならない労働者とは、 有給休暇が10日以上付与される労働者であり、 勤続年数が短く、10日未満の私は対象外という理解なのですが。 今から総務に相談したいので、ある程度の知識を拝借したくご相談させていただきました。 よろしくお願いします。

労働条件、給与、残業23閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">25

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

ありがとうございます。いただいたコメントを添えて総務に相談してみます。

お礼日時:2020/2/28 11:40