知財高裁第3部(裁判長裁判官 飯村敏明)から進歩性について、参考になる判決例が2件ほど、出されましたので、『●知財高裁第3部が出した進歩性についての判決』を更新しておきます。 (1)1/8の日記(http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20110108) ●『平成22(行ケ)10229 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「プラスチック成形品の成形方法及び成形品」平成22年12月28日 知的財産高等裁判所 』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101228154841.pdf)。 ・・・『刊行物1記載の発明を,従来周知の事項に適用することによって,本願発明の相違点に係る構成に想到することが容易であるとの説明をしていると理解される。 そうすると,審決は,刊行物1記載の発明の内容を確定し,本願発明と刊行物1記載の発明の相違点を認定し