会社に違法な状態で仕事をさせられているので労基に相談しに行った。
もともとは裁量労働でプログラミング開発の仕事をしていたが、上司のパワハラによる命令で異動させられて、裁量労働制のまま事務職をしている。
労基「事務職に裁量労働させているのは違法な状態ではあるが、それを労基から指導し、あなたが報復されても、それが問題かは民事(裁判)で争うしかない。パワハラも労働基準法の範囲外だから裁判しろ。」
ワイ「え、会社が違法な業務命令しているのに私が不利益受けるんですか?」
労基「報復を受けたとしても違法ではない。一度異動させたらどんな仕事をさせようが問題ない。裁量労働のみなし残業を全部カットしたとしても労働基準法では問題ない。」
ワイ「労働基準法第91条で減給の限度額ってありませんでしたか?」
労基「それは懲戒処分されたとき用の規定であって、裁量労働のみなし残業を全部カットしても問題ない。裁量労働関係なく、一度異動させたら事務職をやらせても問題ないって凡例がある。」
労基「はい。」
ワイ「これって解決策どうしたらいいんですか?」
ワイ「まじっすか。。」
この国は資本家の資本家による資本家のための国なんでね 増田のような底辺カス労働者は文句の一つも言わず馬車馬のように働いてくれ給え
別に日本に限った話ではないのだが
その話だと労基は割と相談者に寄り添った仕事をしてるような
裁判すれば良いじゃん 違法なことを裁判しないでなあなあで終わらせる意味がわからない
佐々木労基
労基は仕事してる。 そんな法を作った議員を選んだり裁判官をのさばらせてる国民の問題
元増田みたいに国民の望んでるのは民事の自分の代理行為をしてくれる無料弁護士事務所だからね(´・ω・`) それも本職の弁護士なら「それはないでしょう」っていうような案件もニッコ...
法律が完璧なら立法する必要がないので、国会議員さんがいりませんものね
良いライフハックを知れた
労働基準法38条の3に規定される「専門業務型」と,38条の4に規定される「企画業務型」の2種類がある. 裁量労働制とは、労働者が自分の裁量で仕事の進め方や労働時間を決め、成果に...
そりや斎藤知事も復活当選するわ