以下は、山口厚教授の「刑法総論 第3版」のうち「実行行為」に関する記述だ。
おれには、悪文としか思えない。
刑法学の世界では最高権威とされている天才の部類だけど、文章力は正直言って司法試験予備校の講師に劣るとおれは思う。
おれ?Fラン卒のうんこ製造機だよ。生きててごめんなさい。でも、初版で実行行為概念全否定という極論をサラっと書いて3版であれこれ理由を書き足すのはダサいとおもうよ。
実行行為にあたるか、それ以前の段階にある行為にすぎないかをどのようして判断するかは解釈上極めて重要な問題である。
上述したように、実行行為であること(行為者の行為に実行行為性が認められること)自体が構成要件要素であると解されるが(団藤139頁を始めとする通説である)、実行行為を因果関係の起点として捉えることを超え、それ自体が「犯罪の本体・実体」であると理解すること、さらには、実行行為に表現された犯罪的・反規範的意思が犯罪の実体であると理解しながら、それを全面的に処罰の対象とすることは行き過ぎだとする立場から、法文の文言によって実行行為を形式的に限定すること、すなわち、実行行為の遂行だけで犯罪が成立すると解するのではなく、結果発生までを要求することは、反規範的意思の表現である犯罪の、単に形式的・外部的な、実質とは無関係な限定であると理解することには根本的な疑問がある。
山口 厚(やまぐち あつし、1953年11月6日 - )は、日本の法学者(刑法)。学位は、学士(法学)。元最高裁判所判事[1]。東京大学名誉教授、早稲田大学名誉教授。
でも、初版で実行行為概念全否定という極論をサラっと書いて3版であれこれ理由を書き足すのはダサいとおもうよ。 絶対Fラン卒じゃないだろ君。
山口厚は初版が至高! 第2版以降はただの受験対策