経過措置
経過措置
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経過措置(けいかそち)とは、法令の制定改廃に際し、旧法から新法へ円滑に移行するために必要な過渡的措置である[1]。
- ^ コトバンク「経過規定」
- ^ https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603769.pdf
- ^ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/01.pdf
- ^ “経過措置医薬品情報|社会保険診療報酬支払基金”. www.ssk.or.jp. 2022年12月25日閲覧。
- ^ “経過措置医薬品とは、保険請求できなくなります | 訪問診療・在宅医療事務 レセプト代行サービスのスマイル”. smile-cs.com (2014年4月7日). 2022年12月25日閲覧。
- ^ 2004年4月2日生まれ~2006年4月1日生まれの女性
経過措置
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無線通信士は、免許証の書換えは必要としない。 施行日以降でも、国家試験合格の日から3ヶ月以内に免許申請したものであれば従前の無線通信士として免許された。 航空級無線通信士以外の無線通信士は、1993年(平成5年)4月まで上級の無線従事者の指揮による操作ができた。 第三級無線通信士、電話級無線通信士および航空級無線通信士は、従前の操作範囲の操作並びに電波法第39条第2項に反しない限り操作の監督もできる。 参考として資格再編前後の操作範囲を掲げる。 資格再編前資格再編後第三級無線通信士第三級総合無線通信士1.漁船(専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数300トン以上のものを除く。以下同じ。)に施設する空中線電力250W以下の無線設備(無線電話及びレーダーを除く。)の操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)2.前号に掲げる操作以外の操作のうち、次に掲げる無線設備の操作(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。) イ 船舶に施設する空中線電力250W以下の無線設備(レーダーを除く。)の操作(モールス符号を送り、又は受ける無線電信の通信操作(以下「モールス符号による通信操作」という。)を除く。) ロ 陸上に開設する無線局の空中線電力125W以下の無線設備(レーダーを除く。)の操作で次に掲げるもの (1) 海岸局の無線設備の操作(漁業用の海岸局以外の海岸局のモールス符号による通信操作を除く。) (2) 海岸局、航空局及び放送局以外の無線局の無線設備の操作 ハ レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの 3.第二級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作 4.前三号に掲げる操作以外の操作のうち、第二級無線通信士の操作の範囲に属する操作(航空機局及び航空局の無線設備の操作を除く。)で第一級無線通信士又は第二級無線通信士の指揮の下に行う操作(国際通信のための通信操作を除く。) 1. 漁船(専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数300トン以上のものを除く。以下同じ)に施設する空中線電力250W以下の無線設備(無線電話及びレーダーを除く。)の操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)2. 前号に掲げる操作以外の操作で次に掲げるもの(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。) イ 船舶に施設する空中線電力250W以下の無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)の操作(モールス符号による通信操作を除く。) ロ 陸上に開設する無線局の空中線電力125W以下の無線設備(レーダーを除く。)の操作で次に掲げるもの (1) 海岸局の無線設備の操作(漁業用の海岸局以外の海岸局のモールス符号による通信操作を除く。) (2) 海岸局、海岸地球局、航空局、航空地球局、航空機のための無線航行局及び放送局以外の無線局の無線設備の操作 ハ レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 3. 1.及び2.に掲げる操作以外の操作のうち、第二級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作(航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作を除く。)で第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士の指揮の下に行うもの(国際通信のための通信操作を除く。) 第二級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作 電話級無線通信士第四級海上無線通信士1.次に掲げる無線設備の操作(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作並びに多重無線設備の技術操作を除く。)イ 船舶に施設する空中線電力250W以下の無線設備(レーダーを除く。) ロ 陸上に開設する無線局(航空局及び放送局を除く。)の空中線電力125W以下の無線設備(レーダーを除く。) ハ レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの 2.電話級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作 3.前二号に掲げる操作以外の操作のうち、海岸局の空中線電力250W以下の無線設備の操作で第一級無線通信士又は第二級無線通信士の指揮の下に行うもの(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作を除く。) 次に掲げる無線設備の操作(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作並びに多重無線設備の技術操作を除く。)船舶に施設する空中線電力250W以下の無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。) 海岸局及び船舶のための無線航行局の空中線電力125W以下の無線設備(レーダーを除く。) 海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの 第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作 航空級無線通信士航空無線通信士1.次に掲げる通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)イ 航空機に施設する無線設備並びに航空局(航空機以外の移動局で航空機局との通信を行うために開設するものを含む。以下この項及び特殊無線技士(無線電話丙)の項において同じ。)及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作を除く。) ロ イに掲げるもののほか、放送局の無線設備以外の無線設備で空中線電力50W以下のもので国内通信のための通信操作 2.次に掲げる無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の調整部分の技術操作 イ 航空機に施設する無線設備 ロ 航空局及び航空機のための無線航行局以外の無線設備で空中線電力250W以下のもの ハ レーダーでイ及びロに掲げる以外のもの ニ イからハに掲げる無線設備以外の無線設備で空中線電力50W以下のもの(放送局の無線設備を除く。) 3.電話級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作 1.航空機に施設する無線設備並びに航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)2.次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作 イ 航空機に施設する無線設備 ロ 航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備で空中線電力250W以下のもの ハ 航空局及び航空機のための無線航行局のレーダーでロに掲げるもの以外のもの 第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作 引用の拗音の表記は原文ママ 電話級・航空級無線通信士は、空中線電力の制限はあるものの陸上移動業務や携帯移動業務の無線局、つまり基地局や陸上移動局および携帯基地局や携帯局の操作又はその監督ができるが、第四級海上・航空無線通信士はできない。 操作範囲の拡大 第三級総合無線通信士の操作範囲は、制定以後に拡大された。第三級無線通信士も操作範囲が拡大されたことになる。総合無線通信士#変遷を参照。 制限無線通信士 上述のとおり、第一級海上特殊無線技士は制限無線通信士である。従前の特殊無線技士(国際無線電話)も第一級海上特殊無線技士にみなされる。 1955年(昭和30年)から1971年(昭和46年)の間に発給された特殊無線技士(超短波海上無線電話)、特殊無線技士(中超短波海上無線電話)、特殊無線技士(無線電話甲)の免許証には、無線電話通信士制限証明書に該当することが記載されていた。これらは資格再編後は、第二級海上特殊無線技士および第二級陸上特殊無線技士にみなされる。
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