経過措置とは? わかりやすく解説

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経過措置


経過措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/14 03:01 UTC 版)

経過措置(けいかそち)とは、法令の制定改廃に際し、旧法から新法へ円滑に移行するために必要な過渡措置である[1]。  




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経過措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/10 23:47 UTC 版)

無線通信士」の記事における「経過措置」の解説

無線通信士は、免許証書換えは必要としない施行日以降でも、国家試験合格の日から3ヶ月以内免許申請したものであれば従前無線通信士として免許された。 航空無線通信士以外の無線通信士は、1993年平成5年4月まで上級無線従事者指揮による操作ができた。 第三級無線通信士電話級無線通信士および航空無線通信士は、従前操作範囲操作並びに電波法39条第2項反しない限り操作監督もできる。 参考として資格再編前後操作範囲掲げる。 資格再編資格再編後第三級無線通信士第三級総合無線通信士1.漁船専ら水産動植物採捕従事する漁船以外の漁船国際航海従事する総トン数300トン上のものを除く。以下同じ。)に施設する空中線電力250W以下の無線設備無線電話及びレーダーを除く。)の操作国際電気通信業務通信のための通信操作及び多重無線設備技術操作を除く。)2.前号掲げ操作以外の操作のうち、次に掲げ無線設備操作国際通信のための通信操作及び多重無線設備技術操作を除く。) イ 船舶施設する空中線電力250W以下の無線設備レーダーを除く。)の操作モールス符号送り、又は受ける無線電信通信操作(以下「モールス符号による通信操作」という。)を除く。) ロ 陸上開設する無線局空中線電力125W以下の無線設備レーダーを除く。)の操作次に掲げるもの (1) 海岸局無線設備操作漁業用の海岸局以外の海岸局モールス符号による通信操作を除く。) (2) 海岸局航空局及び放送局以外の無線局無線設備操作レーダー外部転換装置電波の質に影響及ぼさないもの 3.第二級アマチユア無線技士操作範囲属す操作 4.前三号に掲げ操作以外の操作のうち、第二級無線通信士操作範囲属す操作航空機局及び航空局無線設備操作を除く。)で第一級無線通信士又は第二級無線通信士指揮の下に行う操作国際通信のための通信操作を除く。) 1. 漁船専ら水産動植物採捕従事する漁船以外の漁船国際航海従事する総トン数300トン上のものを除く。以下同じ)に施設する空中線電力250W以下の無線設備無線電話及びレーダーを除く。)の操作国際電気通信業務通信のための通信操作及び多重無線設備技術操作を除く。)2. 前号掲げ操作以外の操作次に掲げるもの(国際通信のための通信操作及び多重無線設備技術操作を除く。) イ 船舶施設する空中線電力250W以下の無線設備船舶地球局及び航空局無線設備並びにレーダーを除く。)の操作モールス符号による通信操作を除く。) ロ 陸上開設する無線局空中線電力125W以下の無線設備レーダーを除く。)の操作次に掲げるもの (1) 海岸局無線設備操作漁業用の海岸局以外の海岸局モールス符号による通信操作を除く。) (2) 海岸局海岸地球局航空局航空地球局航空機のための無線航行局及び放送局以外の無線局無線設備操作レーダー外部転換装置電波の質に影響及ぼさないものの技術操作 3. 1.及び2.に掲げ操作以外の操作のうち、第二級総合無線通信士操作範囲属すモールス符号による通信操作航空局航空地球局航空機局航空機地球局及び航空機のための無線航行局無線設備通信操作を除く。)で第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士指揮の下に行うもの(国際通信のための通信操作を除く。) 第二級アマチュア無線技士操作範囲属す操作 電話級無線通信士第四海上無線通信士1.次に掲げ無線設備操作モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作並びに多重無線設備技術操作を除く。)イ 船舶施設する空中線電力250W以下の無線設備レーダーを除く。) ロ 陸上開設する無線局航空局及び放送局を除く。)の空中線電力125W以下の無線設備レーダーを除く。) ハ レーダー外部転換装置電波の質に影響及ぼさないもの 2.電話級アマチユア無線技士操作範囲属す操作 3.前二号掲げ操作以外の操作のうち、海岸局空中線電力250W以下の無線設備操作第一級無線通信士又は第二級無線通信士指揮の下に行うもの(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作を除く。) 次に掲げ無線設備操作モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作並びに多重無線設備技術操作を除く。)船舶施設する空中線電力250W以下の無線設備船舶地球局及び航空局無線設備並びにレーダーを除く。) 海岸局及び船舶のための無線航行局空中線電力125W以下の無線設備レーダーを除く。) 海岸局船舶局及び船舶のための無線航行局レーダー外部転換装置電波の質に影響及ぼさないもの 第四アマチュア無線技士操作範囲属す操作 航空無線通信士航空無線通信士1.次に掲げ通信操作モールス符号による通信操作を除く。)イ 航空機施設する無線設備並びに航空局航空機以外移動局航空機局との通信を行うために開設するものを含む。以下この項及び特殊無線技士無線電話丙)の項において同じ。)及び航空機のための無線航行局無線設備通信操作国際電気通信業務通信のための通信操作を除く。) ロ イ掲げるもののほか、放送局無線設備以外の無線設備空中線電力50W以下のもので国内通信のための通信操作 2.次に掲げ無線設備多重無線設備を除く。)の外部調整部分技術操作航空機施設する無線設備航空局及び航空機のための無線航行局以外の無線設備空中線電力250W以下のもの ハ レーダーでイ及びロに掲げ以外のもの ニ イからハに掲げ無線設備以外の無線設備空中線電力50W以下のもの(放送局無線設備を除く。) 3.電話級アマチユア無線技士操作範囲属す操作 1.航空機施設する無線設備並びに航空局航空地球局及び航空機のための無線航行局無線設備通信操作モールス符号による通信操作を除く。)2.次に掲げ無線設備外部調整部分技術操作航空機施設する無線設備航空局航空地球局及び航空機のための無線航行局無線設備空中線電力250W以下のもの ハ 航空局及び航空機のための無線航行局レーダーでロに掲げるもの以外のもの 第四アマチュア無線技士操作範囲属す操作 引用拗音表記原文ママ 電話級・航空無線通信士は、空中線電力制限はあるものの陸上移動業務携帯移動業務無線局、つまり基地局陸上移動局および携帯基地局携帯局操作又はその監督ができるが、第四海上航空無線通信士できない操作範囲拡大 第三級総合無線通信士操作範囲は、制定以後拡大された。第三級無線通信士操作範囲拡大されたことになる。総合無線通信士#変遷参照制限無線通信士 上述のとおり、第一級海上特殊無線技士制限無線通信士である。従前特殊無線技士国際無線電話)も第一級海上特殊無線技士みなされる1955年昭和30年)から1971年昭和46年)の間に発給され特殊無線技士超短波海上無線電話)、特殊無線技士中超短波海上無線電話)、特殊無線技士無線電話甲)の免許証には、無線電話通信士制限証明書該当することが記載されていた。これらは資格再編後は、第二級海上特殊無線技士および第二級陸上特殊無線技士みなされる

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「経過措置」を含む「無線通信士」の記事については、「無線通信士」の概要を参照ください。

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