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2020/11/26

justice:刑事の証拠開示をデジタルで

証拠開示、紙は時代遅れ 弁護士、デジタル化要望へ

警察・検察の証拠は、刑事裁判において証拠開示されるルールが有る。アメリカのディスカバリとは異なり、限定的ではあるが、近年の刑事法改正で大幅に開示される量が拡大したことは事実である。

しかし、ほとんどが紙媒体で構成される証拠の開示は、そのコピーを弁護人側が費用を出して行うらしいのだ。

Pj 記事ではデジタル化ということとコピー代の負担ということとがない混ぜになって記載されているが、両者は本来別物である。極端なことを言えば、証拠書類はデジタル化された状態で保管されても、開示の場合はプリントアウトして提供し、そのプリントアウト代に一枚40円とかとるということもあり得る。

また、コピーと言う形での提供であれば、デジタル化というのは画像データにスキャンすることを意味するかもしれない。

しかし、本来は、刑事裁判だって文書の証拠はすべて検索可能なデジタル情報として作成保存し、証拠開示は民事訴訟で検討中のように外部からネットワークを通じて証拠データにアクセスする形で実行するのが筋であろう。公判に提出される前の証拠であるから、その機密性は高いので、民事訴訟記録以上にセキュリティを施す必要があるが、今のように紙媒体をコピーしなければならないことを考えれば、マイナンバーカードによる個人認証またはそれに代わる認証システムを介することを要求されたとしても、オンラインアクセスの方が良いに決まっているであろう。

 

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