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GWの過ごし方
note.com/dear_rerere7742
・2024年11月4日 11:17 れいわ川越比企勝手連がポストを投稿した当選に関する祝賀会は、公職選挙法で厳しく禁止されている。 現在は削除されているが、削除すると「より悪質」「隠蔽行為だ」と見なされ、罰則が厳しくなる可能性がある。 『あいさつ行為として禁止されている事例は、当選・落選に関する挨拶目的での ・選挙後の支持者宅への戸別訪問 ・当選に関する祝賀会 ・広告物の出版 ・新聞や雑誌等へのメディア掲載 等です。 たとえ当選者が支持者への誠実なる謝意を示していたとしても、上述のようなあいさつ行為を行ったときは、違法なものとして公職選挙法では罰金が科されます。 当選しても落選しても、 選挙の候補者は祝勝会禁止!【立候補者のあいさつ行為の禁止】より引用』
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