人間ピラミッドは負傷の危険性はあるものの、そのものが法律上の「高所作業」に該当するわけではありません。
しかし、労働安全衛生規則で定められた「高さ2m以上」という基準は、富裕層のパーティの現場であっても安全管理において非常に重要な比較対象(目安)として扱われるべきです。
パーティで気をつけることを確認する目的で、ここでは、労働関係の法律の定義と教育現場の運動会での現状を整理します。
労働安全衛生規則(第518条)では、「高さが2メートル以上の箇所」で作業を行う場合、足場を設置するか、安全帯(フルハーネス等)を使用させることが事業者に義務付けられています。
主に建設現場や工場などの「労働環境」における作業員が対象です。
児童・生徒は「労働者」ではないため、この法律が直接適用されるわけではありません。
法律の直接的な適用はないものの、2mを超えるピラミッドは「工事現場なら安全対策が必須となる危険な高さ」であると指摘されており、多くの教育委員会が独自の制限を設けています。
多くの自治体で、ピラミッドは5段まで(高さ約2m相当)を上限とする指針が出されています。
大阪市のように、落下事故の多発を受けてピラミッドやタワーそのものを全面的に禁止した自治体もあります。
高さが2m未満であっても、落下時の衝撃を和らげるためのセーフティマットの設置や、教員による補助体制の確保が強く推奨されています。
約7mに達し、土台には数百キロの負荷がかかる極めて危険な状態となります。