2026-05-08

ピラミッドをする/させるときに気をつけるべきこと

人間ピラミッドは負傷の危険性はあるものの、そのもの法律上の「高所作業」に該当するわけではありません。

しかし、労働安全衛生規則で定められた「高さ2m以上」という基準は、富裕層パーティ現場であっても安全管理において非常に重要比較対象(目安)として扱われるべきです。

パーティで気をつけることを確認する目的で、ここでは、労働関係法律定義教育現場運動会での現状を整理します。

1. 法律上の「高所作業」の定義

労働安全衛生規則(第518条)では、「高さが2メートル以上の箇所」で作業を行う場合、足場を設置するか、安全帯(フルハーネス等)を使用させることが事業者義務付けられています

適用対象:

主に建設現場工場などの「労働環境」における作業員が対象です。

学校行事:

児童・生徒は「労働者」ではないため、この法律が直接適用されるわけではありません。

2. 学校現場での扱い

法律の直接的な適用はないものの、2mを超えるピラミッドは「工事現場なら安全対策必須となる危険な高さ」であると指摘されており、多くの教育委員会独自制限を設けています

段数の制限:

多くの自治体で、ピラミッドは5段まで(高さ約2m相当)を上限とする指針が出されています

禁止の動き:

大阪市のように、落下事故の多発を受けてピラミッドやタワーそのもの全面的禁止した自治体もあります

安全対策:

高さが2m未満であっても、落下時の衝撃を和らげるためのセーフティマットの設置や、教員による補助体制の確保が強く推奨されています

3. 高さの目安(ピラミッドの段数)

ピラミッドの高さは、およそ以下のようになります

4〜5段:

約2m前後に達し、法律上の高所作基準に近づきます

10段(過去の事例):

約7mに達し、土台には数百キロの負荷がかかる極めて危険状態となります

現在では、スポーツ庁などの通知に基づき、「安全を最優先し、過度に高さを求めない」ことが全国的基準となっています

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