2008/03/04
22:13:57
・インターネットによる児童ポルノの拡散に歯止めをかけるため、自民党は児童買春・
児童ポルノ禁止法を改正し、厳罰化する方向で検討を始めた。第三者への販売や
提供などが目的の場合のみが違法となる現行法を改め、目的にかかわらず原則として
児童ポルノの所持そのものを禁止する。
警察当局は取り締まりを強めているが、個人がネットなどを通じて集めた児童ポルノを
載せたサイトが乱立しており、単純所持を禁じることで発信源を断つ必要があると
判断した。
児童ポルノは、ネットで複製した画像や動画が多数出回っており、これらは海外の
サーバーを経由しているケースが多い。このため、発信源となっている所有者を
摘発するのが難しいという。
自民党は森山真弓元法相をトップにした小委員会を今年2月、法務部会に設置。
どの程度の罰則を設けるかなどについて今後議論し、超党派の議員立法で今国会
への改正案の提出を目指す。
警察庁によると昨年1年間の同法違反事件のうち、児童ポルノ関連で立件されたのは
567件(暫定値)に上り、5年前の3倍になった。
こうした状況から日本が「児童ポルノ大国」という国内外の批判は根強い。主要8カ国
(G8)中のほとんどはすでに単純所持を禁じている。
単純所持をめぐっては、04年の法改正時にも与党が禁止条項の創設を検討した。
しかし、たまたまダウンロードしたり、迷惑メールなどで一方的に送りつけられたりした
場合も摘発対象となる可能性があり、「捜査権の乱用を招くおそれがある」との指摘が
あった。「表現の自由を侵すことにつながる」という批判もあり、このときは創設が
見送られた。
森山元法相は「事態は深刻化しており、前回の改正時とは状況が違う」としている。
ただ、プライバシーの侵害を懸念する意見も強く、小委員会では違法とする範囲を
「収集の意思があった場合」などに限ることも含めて検討する。
http://www.asahi.com/national/update/0304/OSK200803040051.html?ref=rss
<小委員会では違法とする範囲を
「収集の意思があった場合」などに限ることも含めて検討する。
■そんなのどうやって確認するんだ?
やはり取り締まる警察任せでしかないと考えられる。
日本の警察は、無理にでも人を犯罪者に仕立て上げさせようとする奴が多い。
それに 何度も言うように 撮影自体が虐待という幻想の上に成り立っているこの悪法は、これ以上妥協すべきでない。
<5年前の3倍?
その間にコピーと製造行為全て(18歳未満の者が≪自分の≫写真を取っても違法!)が取り締まりの対象 になったんだか
ら増えて当然。
<【事態は深刻化しており、前回の改正時とは状況が違う】
次回もそう言って2次元規制を持ち出すこと間違いなし。
事態を深刻化させてるのは手前らの方だ ボケ(怒)!!!!!!!
こうしたことが予想される
数年後
権力者( おかしいな 単純所持規制を違法化したはずなのに 性犯罪が減らない それどころか増えてる やっぱり まだ規制を拡大する必要がある。 そのために 児童を性の対象とする漫画、アニメも規制する必要がある。 )
犯罪に該当する項目を増やせば犯罪が増えて当然。 従来は、犯罪ではなかったのだから。
規制の無限連鎖 は絶対に止めるべき。 国会の度に毎回、毎回 従来は合法だったことが 処罰対象とされるようになる これは 悪循環 である。
規制の 無限連鎖 悪循環 を止めるしかない。
だから今回の改悪も 対案と言って 何々に絞るとか妥協案を許さない必要がある。
児童ポルノ法違反で検挙される殆どの例が 被害者なき犯罪といえる。
児童ポルノ禁止法を改正し、厳罰化する方向で検討を始めた。第三者への販売や
提供などが目的の場合のみが違法となる現行法を改め、目的にかかわらず原則として
児童ポルノの所持そのものを禁止する。
警察当局は取り締まりを強めているが、個人がネットなどを通じて集めた児童ポルノを
載せたサイトが乱立しており、単純所持を禁じることで発信源を断つ必要があると
判断した。
児童ポルノは、ネットで複製した画像や動画が多数出回っており、これらは海外の
サーバーを経由しているケースが多い。このため、発信源となっている所有者を
摘発するのが難しいという。
自民党は森山真弓元法相をトップにした小委員会を今年2月、法務部会に設置。
どの程度の罰則を設けるかなどについて今後議論し、超党派の議員立法で今国会
への改正案の提出を目指す。
警察庁によると昨年1年間の同法違反事件のうち、児童ポルノ関連で立件されたのは
567件(暫定値)に上り、5年前の3倍になった。
こうした状況から日本が「児童ポルノ大国」という国内外の批判は根強い。主要8カ国
(G8)中のほとんどはすでに単純所持を禁じている。
単純所持をめぐっては、04年の法改正時にも与党が禁止条項の創設を検討した。
しかし、たまたまダウンロードしたり、迷惑メールなどで一方的に送りつけられたりした
場合も摘発対象となる可能性があり、「捜査権の乱用を招くおそれがある」との指摘が
あった。「表現の自由を侵すことにつながる」という批判もあり、このときは創設が
見送られた。
森山元法相は「事態は深刻化しており、前回の改正時とは状況が違う」としている。
ただ、プライバシーの侵害を懸念する意見も強く、小委員会では違法とする範囲を
「収集の意思があった場合」などに限ることも含めて検討する。
http://www.asahi.com/national/update/0304/OSK200803040051.html?ref=rss
<小委員会では違法とする範囲を
「収集の意思があった場合」などに限ることも含めて検討する。
■そんなのどうやって確認するんだ?
やはり取り締まる警察任せでしかないと考えられる。
日本の警察は、無理にでも人を犯罪者に仕立て上げさせようとする奴が多い。
それに 何度も言うように 撮影自体が虐待という幻想の上に成り立っているこの悪法は、これ以上妥協すべきでない。
<5年前の3倍?
その間にコピーと製造行為全て(18歳未満の者が≪自分の≫写真を取っても違法!)が取り締まりの対象 になったんだか
ら増えて当然。
<【事態は深刻化しており、前回の改正時とは状況が違う】
次回もそう言って2次元規制を持ち出すこと間違いなし。
事態を深刻化させてるのは手前らの方だ ボケ(怒)!!!!!!!
こうしたことが予想される
数年後
権力者( おかしいな 単純所持規制を違法化したはずなのに 性犯罪が減らない それどころか増えてる やっぱり まだ規制を拡大する必要がある。 そのために 児童を性の対象とする漫画、アニメも規制する必要がある。 )
犯罪に該当する項目を増やせば犯罪が増えて当然。 従来は、犯罪ではなかったのだから。
規制の無限連鎖 は絶対に止めるべき。 国会の度に毎回、毎回 従来は合法だったことが 処罰対象とされるようになる これは 悪循環 である。
規制の 無限連鎖 悪循環 を止めるしかない。
だから今回の改悪も 対案と言って 何々に絞るとか妥協案を許さない必要がある。
児童ポルノ法違反で検挙される殆どの例が 被害者なき犯罪といえる。
Category:児童ポルノ禁止法等│
コメント:--│
トラックバック :--
2008/03/04
03:14:10
何度も言うように 政府が定義する 児童ポルノとは、
<一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
と言うものだが、なんで性行為を撮影すること自体が虐待なのか、意味が分からない。
他人が18歳未満の性器などを触る行為または18歳未満が他人の性器などを触る行為に関わる18歳未満の姿勢が虐待になるとみなされるのは非常におかしいし
性欲を興奮させまたは刺激するものを描写することのどこが悪い!!!
しかも 性欲を興奮、刺激というのが物凄く曖昧である。
性欲は人それぞれだ。 全裸よりも 着エロに興奮する人もいる。(僕も個人的には着エロの方が好きである) また、動物に性欲を興奮させる人もいれば、自動車に性欲を持つ珍しい人 までいる。
レイプでもない 同意のもとで撮影した衣類の一部を着けてない写真を撮影しただけで 性犯罪者として 牢獄行きになる ことこそ 人権侵害ではないか!!!!
撮影自体が虐待という 幻想を暴走させ これまで 何人の 10代と仲の良い成人の大人が性犯罪者として 社会的地位を奪われたのだろうか。
まずは、撮影自体が虐待という幻想はおかしいことに気付くべきだ。
ロリコンだから 反対という訳ではない。 人を安易に社会的抹殺することの方が人権侵害である。
<一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
と言うものだが、なんで性行為を撮影すること自体が虐待なのか、意味が分からない。
他人が18歳未満の性器などを触る行為または18歳未満が他人の性器などを触る行為に関わる18歳未満の姿勢が虐待になるとみなされるのは非常におかしいし
性欲を興奮させまたは刺激するものを描写することのどこが悪い!!!
しかも 性欲を興奮、刺激というのが物凄く曖昧である。
性欲は人それぞれだ。 全裸よりも 着エロに興奮する人もいる。(僕も個人的には着エロの方が好きである) また、動物に性欲を興奮させる人もいれば、自動車に性欲を持つ珍しい人 までいる。
レイプでもない 同意のもとで撮影した衣類の一部を着けてない写真を撮影しただけで 性犯罪者として 牢獄行きになる ことこそ 人権侵害ではないか!!!!
撮影自体が虐待という 幻想を暴走させ これまで 何人の 10代と仲の良い成人の大人が性犯罪者として 社会的地位を奪われたのだろうか。
まずは、撮影自体が虐待という幻想はおかしいことに気付くべきだ。
ロリコンだから 反対という訳ではない。 人を安易に社会的抹殺することの方が人権侵害である。
Category:児童ポルノ禁止法等│
コメント:--│
トラックバック :--
2008/03/04
02:58:57
この訪問者の少ないブログに 何人の規制反対派を名乗る人が見てくれているかは、分からないが、 今回自民党は単純所持規制のみに絞るような報道を聞いて安心している人にも 児童ポルノ法の大義名分の幻想にそろそろ気づいていただきたい。
(エロを規制するぐらいならグロを規制しろよ)とか抜かす 確信的に 自分の気に入らないものなら 規制しても良いという 2次元の規制反対派ですらない人や 俺の好きな2次さえ規制されなかったら ロリコンは牢獄にぶち込もうがどうでも良いという児童保護すらどうでも良い2次専も世の中にはいるけど
反対することは、ロリコンのレッテルを貼られるから反対しづらい人も少なからずいるはずだ。 そういう人は、僕でも敵としてみるだけではいけないと思うようになり、 そろそろ児童保護の大義名分の下 いたずらに性犯罪者のレッテルを貼ることはおかしいと気付いて欲しい。
ロリコンだけの問題ではない。
長年 (児童保護)と言う大義名分に騙されてきたと言える。
なかなか反対することが難しかった論理がある。
それは、 児童ポルノの存在自体が児童の人権侵害を継続する という大義名分。
未だに これに騙されている人が多い。
「児童ポルノは児童虐待・人権侵害の産物であり、存在自体が、児童の人権を侵害している」という一見最もに聞こえる理論。 これにより 児童ポルノの撮影自体が虐待 と言うきれいごとも暴走してしまった。
だから児童ポルノを持つこと自体が児童の人権侵害だと。
僕もそれはあり得ないと昨年ごろやっと自分のブログで言えるようになった。
撮影自体が虐待という幻想が暴走してしまい 今まで これに反対出来なかった人が多かったのだろう。 だがもう騙されないで欲しい。
一見穴が無く反論できない説得力を有した意見だが、この理論には、決定的な穴が存在している。
それは「人権侵害の継続」を、「刑事的責任」と直結させた部分だ。
実際のところ、この一見否定しようの無さそうな理論のトリックは、児童ポルノ法以外の法律において、「情報の人権侵害性」と「刑事的責任」がどのように絡んでくるかを見て行けば、一目瞭然だ。
マスコミの報道から、非公式な映像、記述に至るまで、製造の段階で法律違反がなされたと思われる内容が無数に存在している。 中には、深刻な犯罪的事象を示しているものもあり、存在していることで、「人権侵害の継続」が危惧されるもの、事件や 戦争などの、紛れもなく虐待の記録 を保っているものもある。 あるいは、法廷で問題視された結果、脅迫、名誉毀損といった罪に当たるとされた映像や記述も少なくない。
しかし、こうした「人権侵害の継続」によって、映像や画像の配布者、提供者、所持者などが、刑事的な罰を負わされることは、少なくとも、今日の日本の法概念からすればまず考えられず、ましてや、犯罪を行っていた当事者と、どこかで拾った映像を見ている者が、同一枠の犯罪で逮捕されることなど、本来、絶対にあり得ない。
何かの犯罪映像が原因で、事件に加わった当事者が捕まることはあっても、購入して見ている者までが、同罪として、裁かれる等という事態が、これまでどれほどあっただろうか?
本来、刑事的責任は、当事者以外に罪を問わないものであり、映像に何らかの違法性があるからと言って、その枠を「加担した」と称して、どんどんと拡大してもいいはずがない。
「児童ポルノ」というイメージの悪さ、そして、ロリコンに対する世間の偏見、「児童保護」と言う反論しづらい大義名分 (撮影自体が虐待という幻想が暴走してしまい 児童ポルノ法に反対するということは児童虐待したいのだとレッテルを貼られて、反対しづらかった人もいるはず 「でももう騙されないで欲しい」 )
(撮影自体が虐待という一見最もな大義名分)だけが暴走してしまい 規制範囲だけが進行してしまった現状もさることながら、一般的な事例を見る限り、 「人権侵害の継続=刑事的責任の継続」という概念も、「児童ポルノ」(本当はただ18歳未満が衣服を着けてない画像や動画のことだが) だったからこそ成立した、穴のある理論だったと言える。
ただ、最も反論しづらかった大義名分のおかしさが分かってきたということは、恣意的な捜査や「作戦」、における欠点を説明しての規制抑止、留保といった選択肢以外に、児童ポルノ法における刑事的責任を問い直し、その範囲を縮小していく、本当の意味での改正に向けてのきっかけになることを僕は望んでいる。
そして、児童ポルノ法で用いられている「人権侵害の継続=刑事的責任の継続」という論理がもたらす悪影響は、児童ポルノ法に限った事ではない。
「人権侵害の継続」は、何も児童ポルノ法に限定された概念ではなく、「人権侵害」を、「違法性」と入れ替えることによって、極めて広範な情報に対して、法的統制の網をかけることが出来る。 その性質が示されたのは、アメリカで報じられたこんなニュースだった。
以下引用
米下院が、『Securing Adolescents From Exploitation-Online Act of 2007』[「オンラインの低俗なコンテンツから青少年を保護する」の意](略称:SAFE Act)法案を可決した。
この法案の内容を端的に説明すると、「インターネット上や電子メールなどでわいせつな写真や作品を目にして報告しなかった場合、その流布に加担したと見なされ、最高30万ドルの罰金を課される恐れがある」ということになるようだ。
この法案では、他人が自分のWi-Fiネットワークを使用して問題行動を行なった場合にも、自分が法的責任を問われる。
『CNET』の「違法画像を禁止する議会法案、Wi-Fiやウェブサイトも対象に」から引用する。
「広義の定義では、Wi-Fiを提供している個人、コーヒーショップ、図書館、ホテル、さらには一部の政府機関までもが含まれるだろう。またその対象は、ソーシャルネットワーキング・サイト、ドメイン名の登録機関、インターネット・サービス・プロバイダー、『Hotmail』や『Gmail』などの電子メールサービス・プロバイダーにも及ぶ。この法律により、警察からの調査に備えて、ユーザーのアカウントの内容をすべて保持しておく必要が発生するかもしれない」
本当に、アニメを含むすべての形態の「わいせつ」が禁止されるのだろうか。それとも、明らかなチャイルドポルノだけが対象になるのだろうか。[上述記事によると、「違法」とされる画像の定義は広範囲で、服を着ているとしても「わいせつな」ポーズをとっている未成年者の写真や、漫画や塑像などの表現も含んでおり、「ヘンタイと呼ばれるアニメ・ジャンルも含まれることになる」と述べている。]
この法案すべてに目を通す時間は私にはないのだが、もし何もかもが禁止されるのだとしたら、どんな人でも心穏やかではいられないはずだ。実際、当の議員たちでさえ、この法案に投票する前に細かい内容を読んでいないのではないだろうか。
『Slashdot』の「無料Wi-Fi事業者を犯罪者扱いしかねない法案が下院で可決」も参考にした。
引用ここまで URL http://wiredvision.jp/news/200712/2007120721.html
この法律は、条文と併せて考えると、要するに「インターネット上や電子メールなどでわいせつな写真や作品を目にして報告しなかった」ことは、「青少年に有害なオンライン上の低俗なコンテンツを配布した行為に加担している」として、厳しい罰金刑を科すものだと言える。 (なんと恐ろしい) つまり、見ただけで刑事的責任を追及されかねないわけで、この法律もまた、児童ポルノ法的な 「同罪拡大論」 のもとに成り立っている。と、言うより、児童ポルノ法に単純閲覧罪が加えられるとしたら、この種の理由づけがなされる。 まさか人の記憶を抹消することなど出来ないわけで、「児童ポルノが存在しているのを知りながら、通報しなかったのは、人権侵害行為に加担しているため、同一枠で罰する」ということだ。 ここまで来ると何でもありだ。
今日、児童ポルノ法の拡大を支えてきた論理自体が、制御不能で、危ういものだったのだと言える。
児童ポルノ法的理論が、別の方面に輸入されたら、前述のような事態が常態化され、マスメディアによっていつしかその正義が固定概念化されることだろう。 そうなる前に、「人権侵害の継続=刑事的責任の継続」の図式を打開し、「無限同罪システム」を断ち切る しかない。 それが今後に向けた大きな課題と思う。
児童ポルノ法も 温暖化脅威論の暴走により 地球温暖化を防ぐためにシーオーツーを出さない原子力が正当化 されているのに よく似ている。 (二酸化炭素は出さなくても処理が困難な火力発電では発生しない 放射性廃棄物という重大な問題は無視されたまま )
参考ブログ
http://ameblo.jp/hiryoyasyohyou/entry-10076204382.html
今回は珍しくトラックバックとやらを受け付けようと思う。 しかし記事に関係がなかったり何回も同じトラックバックは、 非常に うっとうしいので 予告なく削除する! かつてそんなことがあって頭に来て以来受け付けていなかった。
(エロを規制するぐらいならグロを規制しろよ)とか抜かす 確信的に 自分の気に入らないものなら 規制しても良いという 2次元の規制反対派ですらない人や 俺の好きな2次さえ規制されなかったら ロリコンは牢獄にぶち込もうがどうでも良いという児童保護すらどうでも良い2次専も世の中にはいるけど
反対することは、ロリコンのレッテルを貼られるから反対しづらい人も少なからずいるはずだ。 そういう人は、僕でも敵としてみるだけではいけないと思うようになり、 そろそろ児童保護の大義名分の下 いたずらに性犯罪者のレッテルを貼ることはおかしいと気付いて欲しい。
ロリコンだけの問題ではない。
長年 (児童保護)と言う大義名分に騙されてきたと言える。
なかなか反対することが難しかった論理がある。
それは、 児童ポルノの存在自体が児童の人権侵害を継続する という大義名分。
未だに これに騙されている人が多い。
「児童ポルノは児童虐待・人権侵害の産物であり、存在自体が、児童の人権を侵害している」という一見最もに聞こえる理論。 これにより 児童ポルノの撮影自体が虐待 と言うきれいごとも暴走してしまった。
だから児童ポルノを持つこと自体が児童の人権侵害だと。
僕もそれはあり得ないと昨年ごろやっと自分のブログで言えるようになった。
撮影自体が虐待という幻想が暴走してしまい 今まで これに反対出来なかった人が多かったのだろう。 だがもう騙されないで欲しい。
一見穴が無く反論できない説得力を有した意見だが、この理論には、決定的な穴が存在している。
それは「人権侵害の継続」を、「刑事的責任」と直結させた部分だ。
実際のところ、この一見否定しようの無さそうな理論のトリックは、児童ポルノ法以外の法律において、「情報の人権侵害性」と「刑事的責任」がどのように絡んでくるかを見て行けば、一目瞭然だ。
マスコミの報道から、非公式な映像、記述に至るまで、製造の段階で法律違反がなされたと思われる内容が無数に存在している。 中には、深刻な犯罪的事象を示しているものもあり、存在していることで、「人権侵害の継続」が危惧されるもの、事件や 戦争などの、紛れもなく虐待の記録 を保っているものもある。 あるいは、法廷で問題視された結果、脅迫、名誉毀損といった罪に当たるとされた映像や記述も少なくない。
しかし、こうした「人権侵害の継続」によって、映像や画像の配布者、提供者、所持者などが、刑事的な罰を負わされることは、少なくとも、今日の日本の法概念からすればまず考えられず、ましてや、犯罪を行っていた当事者と、どこかで拾った映像を見ている者が、同一枠の犯罪で逮捕されることなど、本来、絶対にあり得ない。
何かの犯罪映像が原因で、事件に加わった当事者が捕まることはあっても、購入して見ている者までが、同罪として、裁かれる等という事態が、これまでどれほどあっただろうか?
本来、刑事的責任は、当事者以外に罪を問わないものであり、映像に何らかの違法性があるからと言って、その枠を「加担した」と称して、どんどんと拡大してもいいはずがない。
「児童ポルノ」というイメージの悪さ、そして、ロリコンに対する世間の偏見、「児童保護」と言う反論しづらい大義名分 (撮影自体が虐待という幻想が暴走してしまい 児童ポルノ法に反対するということは児童虐待したいのだとレッテルを貼られて、反対しづらかった人もいるはず 「でももう騙されないで欲しい」 )
(撮影自体が虐待という一見最もな大義名分)だけが暴走してしまい 規制範囲だけが進行してしまった現状もさることながら、一般的な事例を見る限り、 「人権侵害の継続=刑事的責任の継続」という概念も、「児童ポルノ」(本当はただ18歳未満が衣服を着けてない画像や動画のことだが) だったからこそ成立した、穴のある理論だったと言える。
ただ、最も反論しづらかった大義名分のおかしさが分かってきたということは、恣意的な捜査や「作戦」、における欠点を説明しての規制抑止、留保といった選択肢以外に、児童ポルノ法における刑事的責任を問い直し、その範囲を縮小していく、本当の意味での改正に向けてのきっかけになることを僕は望んでいる。
そして、児童ポルノ法で用いられている「人権侵害の継続=刑事的責任の継続」という論理がもたらす悪影響は、児童ポルノ法に限った事ではない。
「人権侵害の継続」は、何も児童ポルノ法に限定された概念ではなく、「人権侵害」を、「違法性」と入れ替えることによって、極めて広範な情報に対して、法的統制の網をかけることが出来る。 その性質が示されたのは、アメリカで報じられたこんなニュースだった。
以下引用
米下院が、『Securing Adolescents From Exploitation-Online Act of 2007』[「オンラインの低俗なコンテンツから青少年を保護する」の意](略称:SAFE Act)法案を可決した。
この法案の内容を端的に説明すると、「インターネット上や電子メールなどでわいせつな写真や作品を目にして報告しなかった場合、その流布に加担したと見なされ、最高30万ドルの罰金を課される恐れがある」ということになるようだ。
この法案では、他人が自分のWi-Fiネットワークを使用して問題行動を行なった場合にも、自分が法的責任を問われる。
『CNET』の「違法画像を禁止する議会法案、Wi-Fiやウェブサイトも対象に」から引用する。
「広義の定義では、Wi-Fiを提供している個人、コーヒーショップ、図書館、ホテル、さらには一部の政府機関までもが含まれるだろう。またその対象は、ソーシャルネットワーキング・サイト、ドメイン名の登録機関、インターネット・サービス・プロバイダー、『Hotmail』や『Gmail』などの電子メールサービス・プロバイダーにも及ぶ。この法律により、警察からの調査に備えて、ユーザーのアカウントの内容をすべて保持しておく必要が発生するかもしれない」
本当に、アニメを含むすべての形態の「わいせつ」が禁止されるのだろうか。それとも、明らかなチャイルドポルノだけが対象になるのだろうか。[上述記事によると、「違法」とされる画像の定義は広範囲で、服を着ているとしても「わいせつな」ポーズをとっている未成年者の写真や、漫画や塑像などの表現も含んでおり、「ヘンタイと呼ばれるアニメ・ジャンルも含まれることになる」と述べている。]
この法案すべてに目を通す時間は私にはないのだが、もし何もかもが禁止されるのだとしたら、どんな人でも心穏やかではいられないはずだ。実際、当の議員たちでさえ、この法案に投票する前に細かい内容を読んでいないのではないだろうか。
『Slashdot』の「無料Wi-Fi事業者を犯罪者扱いしかねない法案が下院で可決」も参考にした。
引用ここまで URL http://wiredvision.jp/news/200712/2007120721.html
この法律は、条文と併せて考えると、要するに「インターネット上や電子メールなどでわいせつな写真や作品を目にして報告しなかった」ことは、「青少年に有害なオンライン上の低俗なコンテンツを配布した行為に加担している」として、厳しい罰金刑を科すものだと言える。 (なんと恐ろしい) つまり、見ただけで刑事的責任を追及されかねないわけで、この法律もまた、児童ポルノ法的な 「同罪拡大論」 のもとに成り立っている。と、言うより、児童ポルノ法に単純閲覧罪が加えられるとしたら、この種の理由づけがなされる。 まさか人の記憶を抹消することなど出来ないわけで、「児童ポルノが存在しているのを知りながら、通報しなかったのは、人権侵害行為に加担しているため、同一枠で罰する」ということだ。 ここまで来ると何でもありだ。
今日、児童ポルノ法の拡大を支えてきた論理自体が、制御不能で、危ういものだったのだと言える。
児童ポルノ法的理論が、別の方面に輸入されたら、前述のような事態が常態化され、マスメディアによっていつしかその正義が固定概念化されることだろう。 そうなる前に、「人権侵害の継続=刑事的責任の継続」の図式を打開し、「無限同罪システム」を断ち切る しかない。 それが今後に向けた大きな課題と思う。
児童ポルノ法も 温暖化脅威論の暴走により 地球温暖化を防ぐためにシーオーツーを出さない原子力が正当化 されているのに よく似ている。 (二酸化炭素は出さなくても処理が困難な火力発電では発生しない 放射性廃棄物という重大な問題は無視されたまま )
参考ブログ
http://ameblo.jp/hiryoyasyohyou/entry-10076204382.html
今回は珍しくトラックバックとやらを受け付けようと思う。 しかし記事に関係がなかったり何回も同じトラックバックは、 非常に うっとうしいので 予告なく削除する! かつてそんなことがあって頭に来て以来受け付けていなかった。
02:16:28
児童ポルノ法の大義名分は、児童保護である。
また、児童ポルノの存在そのものが人権侵害の継続だと言われその為には、単純所持そのものを処罰化すべきだと言われている。
こういう大義名分に騙されて長年なかなか児童ポルノ法そのものが不要と言いづらかった。
あの宮台真司のような著名人まで児童ポルノ法そのものは、肯定してどこの 規制反対派を名乗るサイトも 肯定していたので本当に近年まで、 児童ポルノ法なんか不要だと言えなかった。
昨年ごろ、ようやく 僅かだが児童ポルノ法そのものを疑問視するブログを見つけた。 前年ながら休止してしまったが、 しかし そういうブログが一つでもあったことは、児童ポルノ法そのものがおかしいと言うことに気づく勇気にもなった。 また、U15水着写真集などにも 元気付けられた。 (今回単純所持規制が成立してしまえばこれらの写真を持っているだけでも逮捕されてしまうかもしれない?)
そろそろ児童ポルノ法で言われている 児童保護の幻想 に気づくべきだ。
多分 2003年ごろも 僕と同じで 児童ポルノ法自体おかしいとは内心思いながらも 非国民のように周りから白い目で見られるので 反対出来なかった人もいるはずだ。
2004年の改悪で 単純製造罪まで出来てしまい 高校生でも逮捕者が出たと言うのに まだ 罰則範囲を拡げる必要があるのか!! と言いたい。
また、児童ポルノの存在そのものが人権侵害の継続だと言われその為には、単純所持そのものを処罰化すべきだと言われている。
こういう大義名分に騙されて長年なかなか児童ポルノ法そのものが不要と言いづらかった。
あの宮台真司のような著名人まで児童ポルノ法そのものは、肯定してどこの 規制反対派を名乗るサイトも 肯定していたので本当に近年まで、 児童ポルノ法なんか不要だと言えなかった。
昨年ごろ、ようやく 僅かだが児童ポルノ法そのものを疑問視するブログを見つけた。 前年ながら休止してしまったが、 しかし そういうブログが一つでもあったことは、児童ポルノ法そのものがおかしいと言うことに気づく勇気にもなった。 また、U15水着写真集などにも 元気付けられた。 (今回単純所持規制が成立してしまえばこれらの写真を持っているだけでも逮捕されてしまうかもしれない?)
そろそろ児童ポルノ法で言われている 児童保護の幻想 に気づくべきだ。
多分 2003年ごろも 僕と同じで 児童ポルノ法自体おかしいとは内心思いながらも 非国民のように周りから白い目で見られるので 反対出来なかった人もいるはずだ。
2004年の改悪で 単純製造罪まで出来てしまい 高校生でも逮捕者が出たと言うのに まだ 罰則範囲を拡げる必要があるのか!! と言いたい。
Category:児童ポルノ禁止法等│
コメント:--│
トラックバック :--
2008/03/04
02:14:58
児童ポルノ法の問題点について こちらのブログを参考にしながら手描きの縦書きで原稿用紙に書いてみた。
縦書きなので横書きと違い左手の方が有利に見えたけど やはり文字だけは、左利きに戻れそうにない。 横書きはもちろん縦書きでも 左利きなら5頁書くだけで数時間もかかってしまった。
右手なら すらすらと字が書ける。 どんなことでも右利き、左利きに限らず 自分の使いやすい手で書くのが最良と言える。 だから右利きだから敵とも言うつもりもなく 右利きも左利きも認めれば済むだけの話だ。
せっかく ここまで書いたのだから もう一度 右手で手書きで3ページぐらいに略して 日曜日まで自民らにFAXでも送ろうかと思う。 (政治的なことでFAXを使おうとすると家族から苦情を受けるので仕方なくコンビニから)
縦書きなので横書きと違い左手の方が有利に見えたけど やはり文字だけは、左利きに戻れそうにない。 横書きはもちろん縦書きでも 左利きなら5頁書くだけで数時間もかかってしまった。
右手なら すらすらと字が書ける。 どんなことでも右利き、左利きに限らず 自分の使いやすい手で書くのが最良と言える。 だから右利きだから敵とも言うつもりもなく 右利きも左利きも認めれば済むだけの話だ。
せっかく ここまで書いたのだから もう一度 右手で手書きで3ページぐらいに略して 日曜日まで自民らにFAXでも送ろうかと思う。 (政治的なことでFAXを使おうとすると家族から苦情を受けるので仕方なくコンビニから)
Category:児童ポルノ禁止法等│
コメント:--│
トラックバック :--