商標権
商標権(しょうひょうけん)
”商標権”商品やサービス(役務)の識別標識である商標についての権利である。商標権者は、指定商品(サービス)について、登録商標を独占的に使用することができる(商標法第68条)。
商標は、文字、図形、記号等の平面的なものだけでなく、立体的なものであっても登録することができる(たとえば、ケンタッキー・フライドチキンのカーネルサンダースの人形等)。
商標権者は、他人が、指定商品(サービス)に類似する商品(サービス)について、登録商標に類似する商標を使用することを禁止することができ(差止請求権)、侵害によって被った損害を賠償させることができる(損害賠償)。
ある指定商品(サービス)について、登録商標がある場合、他人が商標使用を使用したときに、商標権侵害となるか否かを、表にすると下記のとおりである。つまり、商品(サービス)か、もしくは商標が類似していない場合には、商標権侵害とはならない。
同一商標 | 類似商標 | 類似しない商標 | |
---|---|---|---|
同一商品(サービス) | 侵害 | 侵害 | 侵害でない |
類似商品(サービス) | 侵害 | 侵害 | 侵害でない |
類似しない商品(サービス) | 侵害でない | 侵害でない | 侵害でない |
2つの商標が類似するかどうかは、外観、称呼、観念の3つによって総合的に判断する。ただし、多くの場合、称呼(つまり読み方)が最も重要な判断基準となる。
また、2つの商品が類似するかどうかについては、特許庁が、その基準を公開している。
商標権は、一応10年で満了するが、登録の更新をすることにより、永久的に権利を存続させることができる。
商標権
【英】trademark right
商標権とは、特定の商品やサービスなどが誰に帰属するものであるかを消費者に認識させ、そこから生まれる付加価値を確保するための権利である。
他の商品やサービスと区別するための標識である商標は、文字や図形、記号などを使って表される。
商標権は、特許庁に申請し、審査の結果、問題がなければ効力を発揮する。商標を取得することで、事業者は消費者に対し信用力やブランド力を与えることができる。また、消費者にとっては、品質を測る指標として認識することができる。他人から商標を侵害された場合は、侵害行為の差し止め、損害賠償員の請求など、法的手段により商標権を守ることができる。
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商標
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2014年9月) |
商標(しょうひょう、英: trademark)とは、商品や役務の提供者(事業者)が、提供元(出所)を他者と区別するために使用する標識をいう[1]。
法域にもよるが、商品についてはトレードマーク(™)、役務についてはサービスマーク(℠)[2]などと呼ばれることもある。
概要
商品や役務を提供される需要者が、商品や役務の提供者を認知するための文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音などの標識で、14世紀の法学者バルトールスが紋章法と併せて発案した概念である。
商品や役務の提供者が、商品の販売時に商品や包装、役務の提供に使用される物や電磁的な映像面などに商標を付すと、需要者は商標により出所を認識して選択できる。商品や役務の提供を一定以上の質で継続すると、商標は広範の需要者から認知が高まるとともに信用度が向上して財産的価値が生じ、特許権や著作権などと同様に知的財産権として条約や法律で保護される。優れた商標は産業の発展と需要者の利益に資する。
制度
出願時の審査、アメリカなどの先使用主義、日本やヨーロッパなどの先願主義、など各国や地域で異なる。商標の保護を求める国に直接出願するか、マドリッド協定議定書による国際出願をしない限り、保護の対象は国内に限定され、国際出願をした場合も、原則として保護を求める国で審査を受ける必要がある。
種類
商品の商標はトレードマーク、役務の商標はサービスマークなどと称される。視覚により伝達される文字、図形、記号など平面的なものや、商品や看板などの特徴的な立体形状のほかに、音響、匂い、味、手触りなど需要者が特徴を覚知すれば機能を発揮する。
機能
商品やサービスに付される目印を保護し、それらの出所を明示し、品質を保証し、広告機能を持たせることで、商標を使用する者の業務上の信用を保護して産業の発展を図ると同時に、需要者の利益を保護する[3]。
商標であることの表示
法域によっては、商標であることを示すために商標マークや登録商標マークの表示が求められることがある。
アメリカにおいてはこれらのマークの使用が法定されている。特に登録商標マーク(®)は、中国が2002年8月3日に中華人民共和国商標法実施条例37条2項で公布するなど広く世界で用いられている。
日本の商標制度においては、商標法施行規則17条で「登録商標」の文字と登録番号で登録商標を表示すると定めるのみであり、登録商標マークについて定めはない。
有形の商品に表示を行う際は本体や包装に商標を付すことが多い。無形の役務について表示を行う場合は、役務を提供する店舗や車両などの設備に表示する、ウェブサイトなどの画面に出力する、役務の提供に伴って販売または貸与する有形の商品に商標を付すなどの方法が取られることが多い。
目的 | 表記 |
---|---|
商標 |
|
役務商標 |
|
登録商標 |
|
商標的使用
一般的に、他人の商標が使用されても、それが「商標的使用」でなければ商標の効力は働かない。商標的使用とは、自他商品識別機能または出所表示機能を発揮する態様での使用をいう。例えば、単なる説明文における使用やデザイン上の形式的な表示などは商標的使用ではないとされる[4]。
財産としての商標
商標は財産としての価値があり売買や差押の対象となっている。
- 2010年、YOZANが有していた『着メロ』の商標権が都税の滞納により差し押さえられ、東京都主税局によりYahoo! オークションに出品されビジュアルアーツに落札された[5]。
- 2019年には、韓国での訴訟の結果、三菱重工業が韓国内で有していた登録商標2件が差し押さえられた[6]。
- 第二次世界大戦でドイツが敗北したため、戦前に日本でドイツ商社が登録していた商標権は、連合国軍最高司令官総司令部が戦後賠償財産として接収、所有することとなった。1950年、日本の商社がボッシュ社の機械を輸入しようとしたところ、商標法に違反するものとして問題となった[7]。
備考
- 芸能人や有名人のギャグ等その人を象徴する事柄に対して「◯◯は◯◯さんのトレードマーク」と表現する。
出典
- ^ 「商標」『ブランド用語集』 。コトバンクより2021年8月26日閲覧。
- ^ “Q&A サービスマークとは何ですか。”. 日本弁理士会関西会. 2021年8月26日閲覧。
- ^ “商標とは”. 特許庁ウェブサイト. 2021年7月13日閲覧。
- ^ “判例の商標的使用論の例”. 特許庁ウェブサイト. 2021年7月13日閲覧。
- ^ 「着メロ」商標権2550万円 都の公売で落札 asahi.com2010年3月9日。
- ^ 「三菱重工の「ロゴマーク」差し押さえ 元挺身隊訴訟の原告」『日本経済新聞』2019年3月28日。2021年7月13日閲覧。
- ^ 「ドイツ有名商品 販売は違法 商標権侵害が問題化」『日本経済新聞』昭和25年12月12日3面
関連項目
外部リンク
- 特許情報プラットフォーム|J-PlatPat
- 商標法 - e-Gov法令検索
- 『商標』 - コトバンク
- TMfesta.com:世界中の商標に関する最新情報を公開するウェブサイト
商標権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/06 09:09 UTC 版)
一般名称である「包帯」と「パンツ」の組み合わせは一般的には商標権は成立しないのが通例。特許庁は当初、一般名称の組み合わせは不可と拒絶査定。しかし、「包帯パンツ」という名称に対して、すぐ連想できる商品が他に無い点、唯一無二であることをログインが主張し、特許庁が調査、類似品が無いことを認め、出願から2年後の2010年に商標権が確定した。
※この「商標権」の解説は、「包帯パンツ」の解説の一部です。
「商標権」を含む「包帯パンツ」の記事については、「包帯パンツ」の概要を参照ください。
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