商標権とは? わかりやすく解説

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しょうひょう‐けん〔シヤウヘウ‐〕【商標権】

読み方:しょうひょうけん

一定の商品について登録した商標独占的排他的に使用できる権利


商標権

指定商品又は指定役務について登録商標使用専有する権利存続期間設定登録から10年であるが、申請により更新することができる。指定商品もしくは指定役務についての登録商標類似する商標使用、又は指定商品もしくは指定役務類似する商品もしくは役務についての登録商標もしくはこれに類似する商標使用は、商標権の侵害みなされる


商標権(しょうひょうけん)


”商標権”商品サービス役務)の識別標識である商標について権利である。商標権者は、指定商品サービス)について、登録商標独占的に使用することができる(商標法第68条)。

商標は、文字図形記号等平面的なものだけでなく、立体的なものであっても登録することができる(たとえば、ケンタッキー・フライドチキンカーネルサンダース人形等)。

商標権者は、他人が、指定商品サービス)に類似する商品サービス)について、登録商標類似する商標使用することを禁止することができ(差止請求権)、侵害によって被った損害賠償させることができる(損害賠償)。

ある指定商品サービス)について、登録商標がある場合他人商標使用使用したときに、商標権侵害となるか否かを、表にすると下記のとおりである。つまり、商品サービス)か、もしくは商標類似してない場合には、商標権侵害とはならない
同一商標類似商標類似しない商標
同一商品サービス侵害侵害侵害でない
類似商品サービス侵害侵害侵害でない
類似しない商品サービス侵害でない侵害でない侵害でない

2つ商標類似するかどうかは、外観称呼観念3つによって総合的に判断する。ただし、多く場合称呼(つまり読み方)が最も重要な判断基準となる。
また、2つ商品類似するかどうかについては、特許庁が、その基準公開している。

商標権は、一応10年満了するが、登録の更新をすることにより、永久的権利存続させることができる。


商標権

読み方しょうひょうけん
【英】trademark right

商標権とは、特定の商品サービスなどが誰に帰属するのであるかを消費者認識させ、そこから生まれ付加価値確保するための権利である。

他の商品サービス区別するための標識である商標は、文字図形記号などを使って表される

商標権は、特許庁申請し審査結果問題なければ効力発揮する商標取得することで、事業者消費者対し信用力ブランド力与えることができる。また、消費者にとっては、品質測る指標として認識することができる。他人から商標侵害され場合は、侵害行為差し止め損害賠償員の請求など、法的手段により商標権を守ることができる。

商標権の存続期間は、登録日から10年間であるが、更新繰り返すことで、権利維持することができる。


商標

(商標権 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/14 16:53 UTC 版)

商標(しょうひょう、: trademark)とは、商品役務の提供者(事業者)が、提供元(出所)を他者と区別するために使用する標識をいう[1]

法域にもよるが、商品についてはトレードマーク()、役務についてはサービスマーク([2]などと呼ばれることもある。

概要

商品や役務を提供される需要者が、商品や役務の提供者を認知するための文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音などの標識で、14世紀の法学者バルトールス紋章法英語版と併せて発案した概念である。

商品や役務の提供者が、商品の販売時に商品や包装、役務の提供に使用される物や電磁的な映像面などに商標を付すと、需要者は商標により出所を認識して選択できる。商品や役務の提供を一定以上の質で継続すると、商標は広範の需要者から認知が高まるとともに信用度が向上して財産的価値が生じ、特許権著作権などと同様に知的財産権として条約法律で保護される。優れた商標は産業の発展と需要者の利益に資する。

制度

出願時の審査、アメリカなどの先使用主義、日本やヨーロッパなどの先願主義、など各国や地域で異なる。商標の保護を求める国に直接出願するか、マドリッド協定議定書による国際出願をしない限り、保護の対象は国内に限定され、国際出願をした場合も、原則として保護を求める国で審査を受ける必要がある。

種類

商品の商標はトレードマーク、役務の商標はサービスマークなどと称される。視覚により伝達される文字、図形、記号など平面的なものや、商品や看板などの特徴的な立体形状のほかに、音響匂い手触りなど需要者が特徴を覚知すれば機能を発揮する。

機能

商品やサービスに付される目印を保護し、それらの出所を明示し、品質を保証し、広告機能を持たせることで、商標を使用する者の業務上の信用を保護して産業の発展を図ると同時に、需要者の利益を保護する[3]

商標であることの表示

法域によっては、商標であることを示すために商標マーク登録商標マークの表示が求められることがある。

アメリカにおいてはこれらのマークの使用が法定されている。特に登録商標マーク(®)は、中国が2002年8月3日に中華人民共和国商標法実施条例37条2項で公布するなど広く世界で用いられている。

日本の商標制度においては、商標法施行規則17条で「登録商標」の文字と登録番号で登録商標を表示すると定めるのみであり、登録商標マークについて定めはない。

有形の商品に表示を行う際は本体や包装に商標を付すことが多い。無形の役務について表示を行う場合は、役務を提供する店舗や車両などの設備に表示する、ウェブサイトなどの画面に出力する、役務の提供に伴って販売または貸与する有形の商品に商標を付すなどの方法が取られることが多い。

目的 表記
商標
  • trade mark
  • TM
役務商標
  • service mark
  • SM
登録商標
  • registered trademark
  • (R)
  • ®

商標的使用

一般的に、他人の商標が使用されても、それが「商標的使用」でなければ商標の効力は働かない。商標的使用とは、自他商品識別機能または出所表示機能を発揮する態様での使用をいう。例えば、単なる説明文における使用やデザイン上の形式的な表示などは商標的使用ではないとされる[4]

財産としての商標

商標は財産としての価値があり売買や差押の対象となっている。

備考

  • 芸能人や有名人のギャグ等その人を象徴する事柄に対して「◯◯は◯◯さんのトレードマーク」と表現する。

出典

  1. ^ 商標」『ブランド用語集』https://kotobank.jp/word/%E5%95%86%E6%A8%99コトバンクより2021年8月26日閲覧 
  2. ^ Q&A サービスマークとは何ですか。”. 日本弁理士会関西会. 2021年8月26日閲覧。
  3. ^ 商標とは”. 特許庁ウェブサイト. 2021年7月13日閲覧。
  4. ^ 判例の商標的使用論の例”. 特許庁ウェブサイト. 2021年7月13日閲覧。
  5. ^ 「着メロ」商標権2550万円 都の公売で落札 asahi.com2010年3月9日。
  6. ^ 三菱重工の「ロゴマーク」差し押さえ 元挺身隊訴訟の原告」『日本経済新聞』2019年3月28日。2021年7月13日閲覧。
  7. ^ 「ドイツ有名商品 販売は違法 商標権侵害が問題化」『日本経済新聞』昭和25年12月12日3面

関連項目

外部リンク


商標権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/06 09:09 UTC 版)

包帯パンツ」の記事における「商標権」の解説

一般名称である「包帯」と「パンツ」の組み合わせ一般的には商標権は成立しないのが通例特許庁当初一般名称組み合わせ不可拒絶査定。しかし、「包帯パンツ」という名称に対して、すぐ連想できる商品が他に無い点、唯一無二であることをログイン主張し特許庁調査類似品が無いことを認め出願から2年後2010年に商標権が確定した

※この「商標権」の解説は、「包帯パンツ」の解説の一部です。
「商標権」を含む「包帯パンツ」の記事については、「包帯パンツ」の概要を参照ください。

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