存続期間(そんぞくきかん)
”存続期間”とは、法によって定められた権利が存続する期間をいう。
主な権利の存続期間を下表に示す。
権利の発生 | 存続期間満了 | 備考 | |
---|---|---|---|
特許権 | 設定登録 | 出願から20年 | 医薬品等について5年を限度とした延長あり |
実用新案権 | 設定登録 | 出願から10年 | |
意匠権 | 設定登録 | 設定登録から20年 | |
商標権 | 設定登録 | 設定登録から10年 | 何度でも更新可能(永久権) |
著作権 | 創作時 | 著作者の死後50年(法人著作は公表後50年) |
特許権などは、保護と利用のバランスを考慮して、無制限に独占権を認めるのではなく、一定の期間に限り独占権を認めるようにしている。ただし、商標権は、本来、同一の商標は同一の者が使用すべきであるという考えから、永久権としている。ただし、もはや商標権者が不要であると考えた商標権については、10年ごとに整理するために存続期間を設けている。
知的財産用語辞典ブログ「存続期間」
(執筆:弁理士 古谷栄男)
存続期間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 00:07 UTC 版)
商標権の存続期間は設定日から10年間であるが(19条1項)、商標権者の更新登録の申請により更新することができる(同条2項)とされている。更新には回数の制限がないため、更新を繰り返すことで、理論上永久に権利を存続させることもできる。特許権、意匠権、著作権のような他の知的財産権と異なり、商標権が永続できるのは、権利者が名称を継続して使用する限りにおいては、名称の価値(商品のブランド価値)は時が経っても陳腐化することがないと考えられるからである。一方、商標権の存続期間を10年とし、必要な場合に何回でも更新することができることとしたのは、何らの制限なしに商標権が永久に存続できるようになると、権利者が業務の廃止(倒産)などの理由により、商標権を存続できなくなったな場合、商標が時代の推移とともに反公益的な性格を帯びるようになった場合、長期間にわたって使用されていない大量の登録商標が存在し続けることによって商標制度本来の趣旨を逸脱するような事態となる場合等に不当な結果を招くこととなるからである。
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