私的複製(してきふくせい)
私的使用のための複製行為には著作権の効力が及ばない(著作権法30条1項)。これは、単に私的利用のために著作物を複製するのであれば、著作権者にそれほど経済的損失を与えることはないだろうという見地から認められたものである。例えば、個人的にCDからカセットテープに音楽をダビングする行為が該当する。企業などが、業務のために行う複製はこれに該当しないと考えられている。また、たとえ私的使用に用いられるものであっても、このような複製を業務として行うことは、本条の範囲を超える。また、複製だけなく、翻案することも、私的使用のためであれば許される(著作権法43条)。
ただし、私的使用といえども、公衆への送信までは認められていない。したがって、個人が趣味で開設しているホームページであっても、他人の著作物をコピーして掲載することはできない。
私的複製
別名:私的利用のための複製,私的使用目的の複製
【英】private copying, private copy
私的複製とは、著作権に関する用語で、個人利用などの限られた範囲内でのみ利用するために著作物を複製(コピー)することである。
私的複製は著作権法の第30条において「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」と定義されている。これに該当する場合のみ「その使用する者が複製することができる」と法的に認められている。
私的複製にもいくつかの例外事項が設けられている。例えば、コピー防止技術などによる保護(複製の制限)が加えられているデジタルコンテンツを、その保護技術を回避して複製することは、私的使用の目的であっても認められていない。
私的複製の対象や範囲は、これまでにも何度か見直されているが、なおもその内容と見直しを巡って議論が交わされている。
参照リンク
著作物が自由に使える場合は? - (公益社団法人著作権情報センター)
私的使用目的の複製の見直しについて - (文部科学省)
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