有期労働契約の更新について
現在やっているバイトは、当初11月下旬~12月末の契約でした。
その後、1月末まで、2月末までと1ヶ月ごとに更新。
直近は、3月15日までと半月の契約となりました。
毎回更新されるかどうかドキドキして、更新が決まると一安心しています。
上記のようなことを有期労働契約の更新と言い、度々問題となっています。
ちょうど自分自身が当事者となったので、ルールを整理しておきたいと思います。
まず期間満了までに辞めさせられることは、ほぼあり得ません。
途中解雇は、やむを得ない事情がある場合に限ります。
このやむを得ない事情は、かなり範囲が狭くて、正社員(期間の定めのない労働者)を解雇するよりも難しい。
ミスが多いとかたまに遅刻するとかでは無理で、業務上で悪質な不正を働いたぐらいじゃないと辞めさせられません。
次に、期間満了で更新されないことの是非。
有期労働契約なので、期間満了で雇用契約が終了するので原則問題ありません。
しかし、以下の場合には制約が付きます。
①雇い止めすることが解雇と社会通念上同視できるもの
②更新されるものと期待することについて合理的な理由があるもの
①では、期間満了で過去に雇い止めされたケースがなく実際は長期雇用されており、更新の手続きも形骸化している事例。
②では、上司などから契約更新を匂わせるような発言があった等が想定されます。
①②に該当すれば、正社員の解雇と同じように、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」でないと雇い止めは無効となります。
要は、ハードルが高く、ちょっとやそっとのことで辞めさせられることはありません。
以上のようなルールなので、会社側も防御策を張っている態度が経験上見て取れます。
更新のたびに、毎回雇用契約書がマイページにアップ。
更新希望の確認時も、「希望しても契約更新が確約される訳ではありません」と念押しされている。
契約が更新された際も、「契約期間の◯月◯日で原則契約は終了になります」と余計な期待を抱かせないように気を遣っています。
- 関連記事
-
- おばちゃん軍団は侮れない
- 有期労働契約の更新について
- 短期レギュラーバイト(14週目)