バイトをドタキャンされた・・・給与は?
この週末は久々にバイトが入っていました。
イベント運営だったのですが、台風の影響で中止が決定。
前日の夕方にドタキャンされました。
さて、この場合の給与はどうなるのでしょう?
専門分野なので記事にしてみました。
バイトが決まった以上、使用者は我々労働者に仕事をさせ、給与を払わないといけません。
この約束が果たせなくなったのですが、給与を払うか否かは、使用者に責任があるかどうかで変わってきます。
例えば、使用者が寝坊して仕事が無くなった場合は、使用者に責任があるので100%給与を払わないといけない。
反対に災害の場合は、使用者に責任はないので給与は0。
以上が民法上の話ですが、労働基準法はもう1パターンあります。
使用者の責任をもう少し広めにとって、ビミョーな場合でも60%払わないといけません。
例えば、不況による経営難で仕事が無くなった。
世の中全体の景気もあるので仕方ないとも言えるけど、使用者が無能だったとも言える。
こういう場合が60%に該当します。
給与の額についても色々と計算式があるのですが、今回は省きます。
これらを踏まえて、今回の事例を見ると台風でのドタキャン。
使用者に責任はないので、給与の支払いなしが普通。
しかし、支払われる可能性もある。
派遣会社を通した仕事で、1つの派遣先の仕事が無くなっても他の派遣先に送ることもできる。
それをせずに休ませたのだから、使用者責任ありで60%払えとの理屈もある。
しかし、派遣先からの中止連絡が直前で他の派遣先を用意できなければ、使用者責任なしとなるかもしれません。
もう1つは、労働基準法はあくまでも最低ラインである点。
下回るのはダメですが、上回るのはOK。
台風とは言え、ドタキャンして給与なしでは不満が出そうなので、いくらか払おうと判断するかもしれない。
派遣会社が、派遣先とどういう契約になっているのかも関係するでしょう。
台風でドタキャンの場合は給与なしが普通ですが、派遣なのでそうとも言えない複雑な内容。
キャンセルのメールに、給与は協議中なので少しお時間くださいと書いてありました。
予想としては、さすがに0はないかなと。
現地待機で欠員なく即帰宅となった場合は3,000円と決まっているので、これと同じ一律3,000円払うぐらいが落としどころですかね。
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