回答(5件)

私もそのお考えのとおり、診断士のほうが適任だと思います。 行政書士には補助金にかかる素養が担保されている訳ではありません。 まず行政書士法の立法当時の考えを見ましょう。 当時の国会会議録(参議院)を見ると「誰でもできる一般代書なのにそれを行政書士(と言う者)に独占させることや、ましてその独占に罰則をつけて成立させることに疑問がある。将来、それを理由に誰にでもできる一般代書が独占される」「こんなもの(法律)を作る必要がない。懸念した法律を通して失敗したことがある。とどめを刺すところまで反対したかつた。こんな法律はどうでもいい。作らないほうがいい」と言う辛辣な懸念が示されていました。 (そして今、当時のその懸念が現実となり、補助金申請書作成についても行政書士の独占が主張されているわけですね。) さて、行政書士法の立法後は、行政書士は現実として、専門職が居ない領域の行政庁提出書類の代書を独占していると思います。 しかし、行政庁提出書類の話ではありませんが、最高裁におけるいわゆる家系図判決で、裁判官補足意見として行政書士業務の範囲については「行政書士法の立法趣旨に従い,その範囲は『行政に関する手続の円滑な実施に寄与し,あわせて,国民の利便に資する(同法1条)』という目的からの限定を受けるべきであるとともに,職業選択の自由・営業の自由(憲法22条1項)と調和し得るよう合理的に限定解釈されるべきものである。 〜行政書士は〜特段,能力が担保されているわけではない。〜行政書士の資格を有しない者が行うと国民生活や親族関係に混乱を生ずる危険があるという判断は大仰にすぎ,これを行政書士の独占業務であるとすることは相当でないというべきである。」と言われてます。 そうすると、補助金にかかるプロである診断士が代書や手続き等をやったほうが国民のために良いとすれば、それは行政書士の独占業務では無い(少なくとも診断士ができる業務)と言う結論になりそうです。 今後もし診断士が立件されるようなことがあったら、争える根拠は相当にあると思うので診断士には頑張ってもらいたいと思います。もっとも、その場合には自分の客に迷惑がかかる可能性があります。それを思うと行政書士試験は簡単なので取得したほうが楽で確実ではあります。 なお、行政書士(会)のほうも、色んな人を訴えて業務の範囲の確定に尽力してもらいたいですね。

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結論からいえば「補助金の申請書類作成」は“行政手続きの代行”だから行政書士の業務領域、“経営内容の助言や分析”は診断士の専門領域、という法的な線引きの違いによります。 補助金申請で「報酬を得て代理申請書を書く」行為だけは、法的に行政書士の独占。診断士が代行で書くと「行政書士法違反」となってしまう、というのがポイントです。実態では多くの補助金申請は「行政書士+中小企業診断士の協業」で動いています。

回答というか意見になってしまいますがお許しください。 行政書士法(以下「法」という。)第1条の2及び第19条により、現行法下で行政書士又は行政書士法人でない者が禁じられている行為は、業として官公署に提出する書類を作成することです。(令和8年1月1日から一部改正がありますが、本質問にはあまり大きな影響はありません。) 小規模事業持続化補助金(以下「当該補助金」という。)に関する公募要領は、小規模事業者持続化補助金事務局が制定しています、また、各申請書の提出先は、lieさんが仰っている通り、商工会又は商工会議所です。これらの組織は官公署には該当しませんので、これらの実態から判断すると、行政書士及び行政書士法人でない者が当該補助金に関する交付申請書を作成したとしても法の定めに反していないと解されます。 しかし、当該補助金は中小企業庁が管轄しています。例えば、公募があった事業については、その交付申請書を商工会又は商工会議所がとりまとめ、中小企業庁が主催する外部有識者会議の審査を経てその採否が決定されます。この観点から言えば、商工会及び商工会議所は申請書のとりまとめを行うのみで、その提出先は官公署である中小企業庁になるので、行政書士又は行政書士法人でない者が当該補助金に関する交付申請書を作成することはできません。 行政書士又は行政書士法人に依頼すれば、上記の2つのいずれの観点に立っても安牌です。しかし、上記1点目の最初の観点に立ち、行政書士又は行政書士法人でない者が、当該補助金に関する交付申請書を作成したことが法の定めに反するかどうかは、中小企業庁の解釈や裁判所の判決を仰がなければ解らない、と言うのが正直な意見です。 長くなり、申し訳ありません。 中小企業庁が管轄する補助金です。

持続化補助金の申請先は、商工会や商工会議所であって行政ではなく、他の補助金もだいたいは委託団体が事務局を担っているので、そもそも行政書士の守備範囲になり得ないという話も聞いたのですが、実際のところどうなんでしょう?今回の法改正は行政書士法のグレーゾーンを明確にするという意図があったようですし、診断士はそもそも独占業務がないので、その辺りの違いかもしれません。 士業の方も商工会の支援を受けて持続化補助金の申請されてることも多いんですけどね。