商標について質問です。ある商品の名前に商標登録がされています。ですが、ネットを見ると、同じ名称で同じような形のものが、多数出てきます。商標されているものには当然ですがRを〇で囲った印が付いており、他の商品にはついていません。商標登録されているものは、元々海外の教育の中で考案されてきた経緯があり、今でも使われています。Rを〇で囲った印をつけなければ、自由にその名前や商品を販売、またはサービスに使っても良いのでしょうか。商標登録された方が権利侵害を理由に訴えないだけで、他でも使っているから良いのでは?ということより本当はどうなのかということを知りたいです。ちなみに自分でいろいろ調べてみました...