宅建試験の「低廉な空き家等の売買又は交換の媒介における特例」に関してのご質問です。 土地(代金350万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Dから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ2万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をDに対し説明した上で、AがDから受け取ることができる報酬の上限額は330,000である。(Aは宅建業者) このような問題の場合、問答無用で報酬の上限は33万円でしょうか?それとも、「通常媒介手数料 + 媒介費用」 ≦ 「33万円」なのでしょうか? 国土交通省に記載されている「媒介に要する費用を勘定して」の部分はどういう意味なのでしょうか? 恐れ入りますが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。