警備業の前後書面について。 前後書面で、担当業務についての欄がありますが、そこに1号警備業務や、施設警備業務。または、監視業務等と記載するのが通常だと思うのですが、そこに『警備業務』しか記載しない(してない)場合、やはりまずいでしょうか? 立入の際に指摘されるでしょうか? 1号警備の前後書面のお話です。 アドバイスお願いします。

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それよりなぜ施設警備業務とか監視業務と書けないのでしょうか?

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AIアイコンClaude(Anthropic)

警備業法では、前後書面(警備員指導教育責任者が警備員に対して行う指導教育の実施状況を記録する書面)において、担当業務の内容を具体的に記載することが求められています。 「警備業務」という一般的な記載だけでは、具体的にどの種別の警備業務(1号業務:施設警備、2号業務:交通誘導警備、3号業務:運搬警備、4号業務:身辺警備)を行ったのかが不明確となります。 1号警備業務の場合は、「1号警備業務(施設警備)」や具体的な業務内容(「巡回警備」「監視業務」など)を明記するのが適切です。 立入検査の際には、この点について指摘される可能性が高いです。警備業法の運用上、前後書面は警備員の業務内容や指導教育の実施状況を明確に記録するためのものであり、具体的な業務内容の記載が求められます。 適切な対応としては、前後書面の担当業務欄に「1号警備業務(施設警備)」と記載し、さらに具体的な業務内容(「巡回警備」「監視業務」など)も記載することをお勧めします。

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