回答(1件)
就労支援事業所の利用料金は、所得に応じて無料になる場合と、一部自己負担が発生する場合があります。多くの利用者は無料でサービスを受けています。 利用料の自己負担の仕組み 就労支援は障害福祉サービスの一環であり、原則として利用料の9割が国と自治体から支給される「訓練等給付費」でまかなわれます。残りの1割が自己負担分となりますが、所得に応じて負担の上限月額が設定されています。 世帯収入ごとの月額上限負担額 自己負担の上限額は、世帯の所得状況によって次の3つに区分されます。 無料(自己負担なし) 生活保護を受給している世帯 市町村民税が非課税の世帯(前年の収入が一定額以下の世帯) 就労移行支援では、利用者の8割以上がこの区分に該当します。 上限9,300円 市町村民税が課税されている世帯のうち、所得割が16万円未満の世帯(年収がおおむね600万円以下の世帯)。 上限37,200円 市町村民税が課税されている世帯のうち、上記以外の世帯(年収がおおむね600万円を超える世帯)。 注記 この「世帯収入」は、障害のあるご本人とその配偶者の所得を指します。親や兄弟姉妹の収入は含まれません。 その他の費用 利用料のほかに、事業所によっては以下の費用が別途かかる場合があります。 送迎にかかる交通費 食事代 プログラムや実習などで発生する教材費や作業着代など 具体的な自己負担額については、お住まいの市区町村の障害福祉窓口か、利用を検討している事業所に確認することをおすすめします。
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