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回答(2件)
旅客営業規則第76条、旅客運賃・料金割引の重複適用の禁止にて、 2 前項の規定にかかわらず、学生割引普通乗車券を購入する旅客は、第94条に規定する往復割引の普通旅客運賃に対して、第92条に規定する学生割引の適用を請求することができる。 となっている通りに往復割引をした金額に対して学割が効きます。 なので3割にはならないです。
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あなたのご理解通りで、3割引きは間違いです。 往復割引と学割の併用は、まず往復割引の0.9をかけて10円未満の端数を切り捨てから、学割の0.8をかけて10円未満の端数を切り捨てるので、元の運賃に0.72をかけた金額におおよそなります。