特定小型原付の保安基準について。 電動キックボードを譲り受けまして、ナンバープレートを取得しようと考えておりますが、 譲ってもらったキックボードは、カタログ値で、最大速度が25km/hとなっており、保安基準の20km/h以下の基準に合致しない事は承知してます。 道路運送車両保安基準第66条の14 細則の告示の一般規定を確認したところ、「速度抑制装置の設定最高速度は、20km/h以下の任意の速度とし、速度抑制装置は、容易に最高速度の変更及び解除ができるものではならない」とされてます。 上記の法の解釈であれば、アプリ上で20km以下に制限できれば良いとも解釈できるのですが、実際はどうでしょうか? 詳しい方教えて頂けないでしょうか?