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至急です。駐車禁止の所にバイクを停めていたのですが、知らぬ間にそのところの管理者から厳重にタイヤにロックをかけられ、それに気づかずに発信してしまった際にバイクの一部が割れてしまったのですが、 この際駐車違反は僕が悪くいと分かっていますが、この破損はどう対応していただけるのでしょうか? なお張り紙などは何も貼っておらず、ただロックがかけられているだけでした

バイク | 法律相談1,406閲覧

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回答(21件)

自己修理ですね。 今後気をつけましょう。

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法の建前では私有地に勝手に置かれた車を壊したら器物損壊です。 現実は立証が難しいし、お巡りさんは捜査に消極的というか「当事者で話し合ってください」と言います。よく考えてください、相手が話し合いに応じるかどうか?を。「そんなことは知らない」と言われたらおしまいです。 知人は自宅敷地に無断駐車した車のナンバープレートを外しました。所有者は知らずに運転して検挙されたらしく、警察から問い合わせが来ましたが「知らない」と言ったらそれきり。後日、本人が親同伴で謝りに来たのでナンバープレートを返したそうです。 この件はあなたが引き起こした問題です。弁償させたいなら戦えばいいでしょう。しかし無駄な時間を費やすだけです。これに懲りて他人の土地にバイクを置かないことです。

あんたが100%悪い。 他人の私有地に無断て駐車してたのだからバイクの破損は仕方ないでしょ。

まず、事を荒立てる場合。 あなたには駐車代金を支払う義務が発生します。 一般的には近隣の時間貸し駐車場の利用料金程度を支払う義務が発生します。(上限料金とかバイクだからとかは考慮せず、近場のタイムズとかリパークとかの時間料金) ロックまでかけるということはおそらく管理者側は監視カメラ映像だとか、駐車記録だとか取っていると思いますので、それなりの金額は支払う必要があるでしょうね。 また、どのような場所にとめていたのかわかりませんが、場合によっては軽犯罪法違反、あるいは建造物等侵入罪で告訴される可能性もあります。 一方、バイクの破損はロックをかけた人に請求はできます。 ただし、なかなかハードルは高くて、ロックをかけた人をあなたが特定して証拠を集める必要があります。 また、運航前点検を怠った過失はかなり大きくみられると思いますので、良くて6割程度の請求、悪ければ請求が認められない可能性もあります。 相手に張り紙を貼る義務などはありません。むしろ張り紙をしたらそれでバイクが汚れたと損害賠償されるリスクもありますので、よほど優しい人でなければ普通そんなことしません。 じゃあどうすればいいのか、ですが、 貴方が仰るように駐車違反していたのは貴方が悪いわけですし、相手を訴えても訴えかえされますから、分が悪い。 十中八九トータル貴方の方が手出し多くなりますし、さらに弁護士費用までかかりますし時間もかかります。 私のおすすめは管理者にちゃんと謝罪してロックをなんとか外してもらい、バイクの損害うんぬん言わずに穏便に済ませてもらうのがベストだと思います。

よくわからないですが駐車禁止の所は公道ではなく私有地ですか? 私有地の場合は質問者様に駐車場料金を相手側は請求できます この場合近隣の駐車場料金が相場の金額として算出されます 過去の判例がありますので調べれば出てきます 質問者様のバイクの破損について まずは動かさず警察に被害届を出してください その上でロックをかけた相手を断定出来れば被害額の請求になります まずは示談で交渉してください 交渉決裂の場合は訴訟になりますが60万円以下の訴訟の場合は少額訴訟という簡易的な裁判が可能です 訴訟の印紙代も安いですが手続等はご自身で行う事となります ロックを確認せず発進させた等質問者様の過失が認められるかもしれませんが裁判所は通常和解提案をしてきます 勿論それを蹴ったら通常の裁判と同様の判決まで行きます 流れはこんな感じですが勝手にロックをかけた相手側も悪いが勝手に止めた質問者様も悪いです これに懲りましたら次回からちゃんとお金を支払って駐車するようにしてください