回答(5件)
あり得ます。 遺族年金は非課税給付です。老齢年金と違い、 保険料負担を伴いませんから、全額が手取りです。 昭和6年度生まれだと、以下のように。 老齢基礎年金6.9万に経過的寡婦加算4万(昭和6年度生)、 遺族年金13万の組み合わせに、年金生活者支援給付金を 受け取れば、月24.5万になりますね。
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そりゃあるでしょう。 おじいさんがそれなりの厚生年金なり共済年金なり、企業年金を受給していて、 その遺族年金を受け取っていることが想定されますね。