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江口寿史の写真を元にトレースしたイラストが散々叩かれてますが著作権の法律的には写真を元にイラストを描くことは問題ないと聞きました。 問題となった荻窪ルミネのイラストは元写真のモデル本人が指摘して事後承諾した形になりましたが、この場合本人に承諾なくイラストを描いたことは実は法律的には問題なかったということでしょうか?倫理的な問題はあるとしても。肖像権の問題も気になります。本当に著作権関係に詳しい人の意見が知りたいです。

法律相談 | 絵画97閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">25

回答(4件)

トレース、模写自体には何の問題もありません。 これは画家やイラストレーター、映像作家など「絵作り」をするならほとんど必ず通過する手法といってもいいです。 著作権法的に何が問題だったかというと、元の著作物そっくりとわかるものを、許諾あるいは正当な引用ではない形で「公衆に提供した(不特定の人たちがふれられる場所に出した)こと」です。 何が基本的な著作権の侵害かというと、「他者が著作権を持つ著作物を、引用の条件を満たすなどせず不当な方法で、公衆に提供する行為」なんです。 だから実は「海賊版の輸出入」とか「違法アップロードサイトへのリンクを貼った」「コピー防止機能を解除した」などの間接的な行為も該当したりします、が、江口寿史の問題とは関係ないので割愛します。 間接的な行為で著作権侵害と見なされる範囲については文化庁のPDFURLをご参照ください。 著作権テキスト 著作権課 -令和7年度版-(文化庁) https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/94215301_01.pdf >(3)著作権の侵害とみなされる行為� >次のような行為は、直接的には著作権の侵害には該当しませんが、実質的には著作権の侵害と同等のものですので、法律によって「侵害とみなす」こととされています。 ご質問に戻り、 >本人に承諾なくイラストを描いたことは実は法律的には問題なかったということでしょうか? 「自宅でスケッチをしただけ」で済ませれば、もちろん法的にはまったく問題ありません。「模写やトレース自体は問題ない」と言われる理由です。 ですがそれを「公衆に見せる形」にすれば著作権侵害です。 今回のように広告に使うのでなくとも、SNSや自分のサイトに載せたり、展覧会に出陳したり、コンテストに投稿したり、などが含まれます。 「Tシャツに他人のイラストを印刷して裁判沙汰」という事例もあるとおり、グッズを外に持ち出すとグレーゾーンに触れるケースもありえます。 ご質問の「本人に承諾なくイラストを描いたこと」にもしも「本人に承諾なくイラストに描き広告にしたこと」までが含まれるのであれば、こちらはアウトと申し上げます。

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まず先に、私は絵描きであって、法の専門家ではありません。そこらの人よりは詳しいですが、以前少し学んだことがある程度です。間違ったことを言っている可能性はあるということをご留意ください。 著作物の使用には許可が必要です。これはご存じですよね。 問題になった彼女の写真の著作権がどこにあるのかわかりませんが、許可は出たみたいですからね。彼女自身が持っていたということなんだと思います。 職務著作扱いの場合、彼女の許可に加えて別で許可を取る必要があるのですが、それは考えなくてよいみたいです。 そのため、「問題はあった。しかし事後承諾により著作権上問題は無くなった。」が正しいと思います。あの件については解決済みと言えます。 ついでに、最初の方の返信にある疑問も私の見解で答えます。 ・モデルのポーズに著作権は? ポーズに著作権はありません。ですが、作品そのものに著作権があります。例で言えば、撮影された写真に著作権が生じるということです。 それを無許可でトレスや、模写をし、発表する行為は著作権侵害になります。 ・スタイリストに著作権は? 服の著作権は持っていません。が著作権自体はあります。 著作物を作るにあたり、関わった人には「著作隣接権」が生まれます。わかりやすい例で言えば「映画(著作物)を作った。その映画に参加した実演家達(俳優や、舞台の演出家等)に権利が生まれる」ってことですかね。 著作権は「無方式主義」ですので、スタイリストも持っているということです。 質問の服の著作権ですが、服はTシャツのように基本の形からアレンジしてデザインされます。ありふれたデザインや、似通ったものも当然増えるので、権利を主張しづらく、基本著作権は生まれません。 ですので、服や建築物のようなものは意匠権を申請し登録する必要があります。登録されていれば、衣装を作ったメーカーが権利を持っているということです。 余談ですが、よくアイデアに著作権は無いとされていますが、一応、「特許法」と「実用新案法」というものがあります。出願し、登録されれば権利が生じるんですよね。 勘違いされている方は知恵袋にも結構いますが、絶対に存在しない訳では無いということは知っておいてよいと思います。 ・映画のワンカットをイラスト化 長くなってきたので端折りますが、普通に翻案権の侵害になるハズですが、どこ情報ですか?引用の場合と勘違いしている可能性があります。 ・写真をイラスト化は問題ない 私的利用を超えた場合、あります。上にも書いた通り、「写真そのもの」に著作権が生じるからです。なので「SNSでの投稿(全世界への発信は私的利用では無い)」や、「商業で使う場合」には当然許可が必要になります。 なので、まともなプロは許可が出ているものや、自分で著作物を用意します。許可無くネットに落ちているものを使うと、今回のようにデメリットしかないことがわかっているからです。 実はよくイラストを描く人がやっている、「特定の誰かの作品を見て構図をそのまま貰う」なんかもグレーだったりします。「依拠性」で調べてみてください。モラル的な話になっちゃいますがね。 参考でも何でもないのですが、それを参考だと思い込んでいる方結構いるんですよね。ああいう作品の作り方は好みではありません。 少し話が逸れましたが、著作権上無許可でも問題ないとされているのは、「著作権法第30条~第47条の10」の範囲に記載されています。 ですが、長いので省きます。興味があればご自身で読んでください。 もちろん、無許可での使用が問題ないと言っても、常識的な範囲での利用が義務付けられ、そこから外れていると裁判所に判断された場合は侵害になります。基本的に親告罪ですので、訴えは必要ですがね。 なお、著作権でも、例えばコピーガードを破って複製する場合なんかは刑事になります。犯罪なので警察案件です。 そんなところですかね。

民事案件でしゅからね、 分かりやすく例えると、AさんはBさんが使わない車を借りましたが、Cさんに勝手に転売してしまいました。 Cさんはその車を部品をカスタマイジュしたり車庫を用意したり、けっこうな物入りでしたが Bさんは怒ったので、Aさんは車をBさんに返して謝りましゅた、というところでしょう。 AさんはCさんの使った部品代や車庫の契約金を支払いましゅた。というところでしょう。 Aさんは、めでたし、めでたし、これで民事案件で訴えられることはあるまい、と安心しましたが B、CさんはAさんとお付き合いしゅる、ということはなくなりましゅた。 この話を聞いたヒトが貴方、Dしゃんでしゅね。 AさんとBさんの間では

美術系の学校を出たひとなら、大抵は学生時代に写真は自分が撮影したもの以外は使うな!人物が写っている場合はその人物にも許可をとれ!と教わるわけです。 自分で撮影した街並みの風景なんかをトレースするのはイラストや漫画の世界ではよくあることです。 自分は若い頃、写真の仕事をしていましたが・・・ 一枚の写真を撮るにも、まずはデザイナーさんと打ち合わせをして、ロケをして、モデルさんが必要ならモデルさんを用意して、スタジオが必要なら用意して、外なら機材を運んで・・・そうやって時間とお金を掛けて一枚の写真を撮っているわけですよね。 それを無断で勝手に使われるということは、カメラマンからすれば怒り心頭です。

怒ってるカメラマンがいるかもしれません。モデルのポーズを指定するのもカメラマンだと言う人もいます。で疑問に思ったのですがモデルのポーズに著作権はあるのでしょうか?そもそもポーズはカメラマンが指定したのかモデルが自ら考えて作ったポーズかもケースバイケースで曖昧です。衣装はスタイリストが用意したものだと言う人もいますがスタイリストに著作権があるのでしょうか?衣装は洋服のメーカーに著作権があるのじゃないでしょうか?などなど考えると著作権の問題がよく分からなくなりました。映画のワンカットをイラストに描くのは著作権的に問題ないと聞きました。  そもそも写真をイラストに描く行為自体は法律的には問題ないと専門的に著作権を扱っていた人が発言していたのを聞いて本当にそんなものなのかと思ってした質問です。何となくのイメージでの回答ではなく専門家の見解が知りたいのです。