回答受付終了まであと7日
マクドナルドでアルバイトをしている大学生です。今年の4月からアルバイトを始め、5月から給料をいただいています。そして、夏休みにほとんどバイトをしていたことで、今月の給料が108333円を超えました。 勤務時間も125時間となっていました。 ここで質問なのですが、社会保険加入条件に、「正社員の3/4以上の勤務時間があること」というのがあると思うのですが、これは1ヶ月でも超えてしまうと社会保険に加入しなければならないのでしょうか?
これだけ働けるのはこの1ヶ月のみで、今後は越えることはありません。
アルバイト、フリーター・30閲覧