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マクドナルドでアルバイトをしている大学生です。今年の4月からアルバイトを始め、5月から給料をいただいています。そして、夏休みにほとんどバイトをしていたことで、今月の給料が108333円を超えました。 勤務時間も125時間となっていました。 ここで質問なのですが、社会保険加入条件に、「正社員の3/4以上の勤務時間があること」というのがあると思うのですが、これは1ヶ月でも超えてしまうと社会保険に加入しなければならないのでしょうか?

補足

これだけ働けるのはこの1ヶ月のみで、今後は越えることはありません。

回答(3件)

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AIからのお助け回答

AIアイコンClaude(Anthropic)

マクドナルドでアルバイトをされている大学生の方、ご質問ありがとうございます。 社会保険(健康保険・厚生年金)の加入条件について、1ヶ月だけ条件を超えた場合の取り扱いについてお答えします。 基本的に、社会保険の加入条件である「正社員の3/4以上の勤務時間」は、一時的・偶発的に1ヶ月だけ超えた場合には、すぐに加入義務は発生しません。 通常、以下の判断基準が適用されます: ・2ヶ月を超えて継続して条件を満たす見込みがある場合 ・過去1年間に同様の勤務実績があり、今後も同様の勤務が見込まれる場合 夏休み期間中の一時的な勤務時間増加であれば、通常の学期中はそこまで働かないことが明らかな場合、社会保険への加入は必要ないケースが多いです。 ただし、最終的な判断は事業所(マクドナルド)の社会保険の加入ルールや、管轄の年金事務所の判断によりますので、不安であれば店舗の管理者や本部の人事担当者に確認されることをお勧めします。

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アルバイトの社会保険加入条件について、正社員の3/4以上の勤務時間がある場合、社会保険に加入する必要がある可能性があります。具体的には、週20時間以上の勤務や月収が88,000円以上の場合が該当します。1ヶ月でも条件を超えると加入が必要になることがありますので、詳細は勤務先の担当者に確認することをお勧めします。

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