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回答(2件)
あなたが事故直後に医療機関(整形外科)を受信して 診断書を発行してもらい その診断書を警察に提出して受理されれば そこで初めて人身事故として扱われます もし診断書を警察に提出していなければ ひき逃げではなく単に物件事故扱いですから 警察も捜査なんてしません 診断書を警察に提出して あとは第三者行為の届を出して 健康保険(保険証)を使って通院でしょう
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