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    nabeteru1Q78
    nabeteru1Q78 日本でも解散権制約の議論はすべきだろうね。なお、内閣の解散権制約に明文改憲は必要ない。もともと、日本国憲法には69条の不信任解散の場合以外、解散の規定がない。素直に読めば現在の英国型が正解。

    2017/09/23 リンク

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    tick2tack
    tick2tack 解散が妥当なのは "内閣が提案した重要な法案を、衆議院が否決した場合" と "前の選挙では問われていない重要な問題が浮上した場合"

    2017/09/23 リンク

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    kechack
    kechack 今解散すれが選挙に勝てそうと政権が判断して解散した時に、その通り有権者が与党を勝たせれば、それはそれで民意

    2017/09/22 リンク

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    wideangle
    wideangle 今に始まったことでもなかろうにさすがにカマトトぶり過ぎではなかろうか…… id:hihi01 三木内閣の時の1度きりだったように記憶してます。

    2017/09/22 リンク

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    EmiTunawatari
    EmiTunawatari 憲法学者の多くは首相にフリーハンドで解散権を与えているわけではないとい点で一致。解散の要件は、少なくとも内閣と国会、特に衆議院での対立や重大な政治課題があるのかどうか。

    2017/09/21 リンク

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    babi1234567890
    babi1234567890 控え目に言って大義は感じないよなぁ。一方で「いまなら選挙に負けそうだけど解散」だったら文句言わなさそうな人がこの件に発言しているのを見るともにょる

    2017/09/21 リンク

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    repunit
    repunit "この手の議論が常にやらかしているのは「選挙目当てと誰がどうやって判断するんですか」という点。まさか「法律家共同体」とか言い出すのではあるまいね。" https://twitter.com/takehiroohya/status/910694402233790465

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    daruyanagi
    daruyanagi イヤならアメリカみたいに議会の解散しないやり方に改憲しよう!w

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    sds-page
    sds-page 与党内から形式的な内閣不信任案出てきて可決されるって茶番が流行りそう

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    littleumbrellas
    littleumbrellas “国会で議論もせず、国民投票の前に改憲を争点化して、信を問うというのは、憲法96条に違反するのではないか” 選挙で争点にしないでいきなり発議してもいいの?そっちのほうが問題じゃない?

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    toronei
    toronei 憲法学者らしいが、憲法の話なんて何ひとつもしてないじゃんこれ。

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    taro-r
    taro-r 話してる根拠が憲法に書かれてない話ばかりだけど,憲法学者ってそういう考え方なの?

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    laranjeiras
    laranjeiras あの時の阿久根のようだ。憲政上の暗黙の了解を無視して突っ走るトップが出てきたなら、暗黙の了解を明文化するしかあるまい。「レンジで濡れた猫を乾かさないで」とマニュアルに書くようなお寒い現状。

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    shidehira
    shidehira “内閣は首相が好き勝手やるための制度ではなく、合議体の組織”

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    sawasawa12
    sawasawa12 歯止め役の司法は、いい加減仕事してほしい。

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    takuzo1213
    takuzo1213 集団的自衛権やら臨時国会拒否の件やら今回の解散劇やら、安倍内閣で憲法の解釈は本当に駄目になった。子供世代どころか、自分が生きてる間も国が持つか不安。

    2017/09/21 リンク

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    stratos1976
    stratos1976 “少なくとも内閣と国会、特に衆議院で対立があるのか。重大な政治課題があるのかどうか。ここは極めて重要です”衆院解散は国民の代表である国会議員の首を一方的に切る行為なので、首相が勝手にやるなら独裁。

    2017/09/21 リンク

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    hihi01
    hihi01 戦後、衆議院議員が任期満了で選挙を向かえたことってあったっけ?常に解散、選挙でしょ。/id:wideangle さん、戦後25回の総選挙のうちのただ一回だけですね。 http://www.nippon.com/ja/features/h00086/

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    ROYGB
    ROYGB 7条3号を根拠に解散できるとするなら、7条1号にある憲法改正も内閣で行えるということになってしまうような。

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    godmother
    godmother えっと、私の理解では、総選挙で過半数議席を確保してから96条に基づいた手順を踏むのではないかということ。

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    finalvent
    finalvent 「特定の解散が憲法上認められるか否かを、具体的に白黒判断するのは難しい」

    2017/09/21 リンク

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