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憲法学者の多くは首相にフリーハンドで解散権を与えているわけではないとい点で一致。解散の要件は、少なくとも内閣と国会、特に衆議院での対立や重大な政治課題があるのかどうか。
EmiTunawatari のブックマーク 2017/09/21 22:56
「いまなら選挙に勝てそうだから解散」は許される? さすがにダメ、と憲法学者が語る理由[解散権][専権事項][憲法学][選挙]憲法学者の多くは首相にフリーハンドで解散権を与えているわけではないとい点で一致。解散の要件は、少なくとも内閣と国会、特に衆議院での対立や重大な政治課題があるのかどうか。2017/09/21 22:56
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www.buzzfeed.com2017/09/21
また選挙である。衆院の任期は4年。この前の解散総選挙は安倍首相が2014年12月にあった。そこから3年もたたないうちに、急転直下の解散劇となった。 東海大の永山茂樹教授(憲法学)は「解散権は首相の専権事項と...
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憲法学者の多くは首相にフリーハンドで解散権を与えているわけではないとい点で一致。解散の要件は、少なくとも内閣と国会、特に衆議院での対立や重大な政治課題があるのかどうか。
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