訴訟法
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訴訟法(そしょうほう)とは、訴訟において、実体法を具体的事件の中で適用し事件を解決する手続を定めた法である。なお,訴訟以外の手続も含める場合には手続法と呼ぶ。
具体的には、当事者その他の関係者が手続参加(裁判所の判断を左右するような資料を提供することが法律上認められた立場になること)や主張(裁判所の判断を左右するような事実の存在を裁判所に知らせること)・立証(主張を裏付ける資料を裁判所に提出すること)をしたり、裁判所が判断を示したりといった、訴訟に関係する行為をする際に守らなければならない手順や形式を定めている。
手続法と実体法とを区別して理解するという方法は、日本では、明治維新後に西欧文明を吸収した際に、大陸法の伝統を受け継ぐ中で確立されたものである。
日本法
関連項目
出典
訴訟法
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「ルースカヤ・プラウダ (キエフ大公国)」の記事における「訴訟法」の解説
刑法上の犯罪に対しては、クニャージ・スード(直訳:クニャージの裁判・法廷)と呼ばれる、クニャージの代理人により執行される裁判の実施が規定されていた。事件の解決のために、この裁判で対決できる権利、当事者には平等に事件の経過について述べることができる権利が規定されていた。また、支払い無能力者から負債分を回収する手順に関する規定があった。 訴訟とその案件の裁定に関しては、以下のような方法がとられた。 事件の公表(Закличють и на торгу) - まず、犯罪の発生(たとえば、ある個人の所有物が紛失したことについて、など)について、人々の密集した場所(「на торгу」は「市場で」、の意。)での公示が行われた。紛失した物品を同定できる特徴が公表され、もし紛失物が公示から3日後以降に、誰かの所有物として発見された場合、その所有者が犯人であるとみなされ、次のスヴォドへと議事が進行した。 スヴォド(ru) - 多義的な概念。「目撃者の証言」あるいは「紛失物の探索手順」を意味する可能性がある。後者とした場合は以下の手順を指す用語である。まず、上記の公表の後に紛失した物品が発見され、犯人とみなされた者は、その物品が購入した物であることを証明する必要があった。この犯人とされた人物が、購入元(販売者)を指名した場合は、その販売者に同様の証明が課された。このようにして、スヴォドはその物品を購入したことを説明できない人物に到達するまで続けられ、証明できなかった人物が窃盗犯であるとみなされた。
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「訴訟法」の例文・使い方・用例・文例
- 刑事訴訟法
- 民事訴訟法
- 一時不再理という,刑事訴訟法の原則
- 刑事訴訟法において,被告人の住居を制限すること
- 刑事訴訟法という法律
- 旧民事訴訟法において,ある事件が裁判所で訴訟中であること
- 旧刑事訴訟法において,公訴に付随して起こす訴訟
- 民事訴訟法上,強制執行の任にあたる国家機関
- 刑事訴訟法上,刑事裁判の執行にあたる機関
- 刑事訴訟法において,起訴の原因となる事柄
- 訴訟法上の効果を発生させる訴訟関係者の行為
- 民事訴訟法上,訴訟当事者が上告の権利を留保して,控訴しない旨の合意した場合に,第一審判決に対して直接なされる上告
- 直接強制という,民事訴訟法に基づく強制履行
- 刑事訴訟法という,刑法によって刑罰権を実行する際の必要な手続きを定めた法律において,被疑者が逮捕されることなく出頭すること
- 民事訴訟法という,私人間の紛争を国家の裁判権により強制的に解決する手続きを定めた法律において,当事者双方が出頭して口頭弁論を行うこと
- 刑事訴訟法上の弁護人という地位に選ばれた人
- 民事訴訟法で,審理裁判の対象となっている粉争の事案
- 民事訴訟法という法律
- 訴訟法において,現判決が上訴によって取り消される可能性がなくなったこと
- 一事不再理の原則という,訴訟法上の原則の一つ
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