公訴
公訴
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 00:58 UTC 版)
検察権を行使する権限を有する官庁は、あくまで独任官庁(つまり一人一人の検察官が一つの役所としての権能を有しているという意味)と称される個々の検察官である。検察官は刑事事件の司法的処理を担当することを主な任務としている。 その場合、警察から送致(マスコミ用語では「送検」)された事件に対する捜査を行い、公訴の提起の是非を定め、公訴提起(起訴)後は、同事件に対して、裁判所が公正かつ適正な法適用を行うよう求めるための訴訟活動を行う。起訴に関しては起訴独占主義が取られ、ごく限定的な例外(付審判制度・検察審査会による起訴議決制度)を除き検察官のみがなしうることとされている。 「公訴」も参照 その他、人事訴訟の際の一方当事者となることがある。また、検事は法務省や他省庁に出向し、立法に関与したり、政府における法律の専門家として活動したりすることもある(例:国が当事者となる訴訟における指定代理人としての訟務検事)。
※この「公訴」の解説は、「検察庁」の解説の一部です。
「公訴」を含む「検察庁」の記事については、「検察庁」の概要を参照ください。
公訴
「公訴」の例文・使い方・用例・文例
品詞の分類
- >> 「公訴」を含む用語の索引
- 公訴のページへのリンク