法令の条文
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/30 04:56 UTC 版)
「夜と霧」は以下の条文の下、機密指定された上で発効した。 フューラーならびに国防軍最高司令部[印] 機密 占領地内において、ドイツ国または占領軍当局に対する敵対的犯罪の訴追のための1941年12月7日の指令。 ロシア戦役が始まってからというもの、占領地内において、ドイツと敵対する共産分子その他集団はドイツ国そして占領軍当局に対する反対運動を激化させている。これらの狡猾な策謀はますます増加し、より危険度を増している。このため、我々は抑止力として、厳しい措置を採らざるを得なくなる。まずは、次に掲げる指令全てを適用することとする。 I. 占領地において、治安維持下もしくは即応状態下にある軍を危険にさらすというドイツ国または占領軍当局に対する犯罪を行ったものについての十分な処罰は原則死刑である。 II. 死刑宣告が被疑者、少なくとも正犯に下される可能性があり、かつ、公判と刑執行を極めて短期間で完了することが可能な場合に限り、第I項に記載された罪を犯した者は原則占領国内で処理されるものとする。前述の規定に当てはまらない場合、被疑者、少なくとも正犯はドイツに連行されるものとする。 III. 特定の軍事的利害関係により軍事的(法)手続を要求される場合に限り、ドイツへ連行される収監者はこれに従うものとする。仮にドイツ当局または外国当局がそのような収監者に対し尋問を行う場合、当局は収監者に逮捕した事実を伝えることはできるが、この手続きに則る限りそれ以上のいかなる情報も与えてはならないものとする。 IV. 占領地司令官ならびに占領地の裁判管轄内の司法当局はこの法令を遵守することに対し個人的に責任を持つ。 V. 国防軍最高司令部総長は占領地においてこの法令を適用することを決定する。同人物には執行命令ならびに補完する法の説明、発布の権限が与えられる。ライヒ法務大臣は自身の法管轄において執行命令を発布するものとする。
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