附款とは? わかりやすく解説

ふ‐かん〔‐クワン〕【付款/附款】

読み方:ふかん

条件期限のように、法律行為から生じ効果制限するために、表意者が特に付加する制限行政行為についても付されることがある


附款

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 21:17 UTC 版)

附款(ふかん。付款とも書く。ドイツ語: Nebenbestimmung)とは、法律行為または行政行為から生じる効果を制限するために、表意者(行政行為の場合は行政庁)が特に付加する定め[1][2][3]


注釈

  1. ^ 例えば、江口幸治による埼玉大学経済学部経済学科(昼間コース)「民法総則」2017年度前期のシラバス[5]を参照されたい。
  2. ^ もっとも、日本では裁定(国民年金法16条、厚生年金保険法33条)という手続を経ないと、実際の年金支給が始まらないことになっている。
  3. ^ なお、期限とは異なり条件には、その成就する時期が具体的に特定されているか否かという分類はない。ある命題が成就する時期が確定していれば、それはもはや本来の意味の条件ではないからである。

出典

  1. ^ a b c 世界大百科事典. “付款”. コトバンク. 株式会社DIGITALIO. 2022年5月6日閲覧。
  2. ^ a b c d e f g h i 石崎誠也. “第8回(3):行政処分の附款”. www.jura.niigata-u.ac.jp. 2013年度行政法レジュメ. 新潟大学法科大学院. 2022年5月6日閲覧。
  3. ^ a b c d e f g h 行政法講義ノート第10回”. 川崎高津公法研究室. 森稔樹 (2015年11月30日). 2022年5月5日閲覧。
  4. ^ 藤原静雄(1983年)「行政行為の附款:西ドイツの学説・判例の最近の動向から」37-38頁、一橋研究、8(1)、1983年4月30日、32-43頁。
  5. ^ [1](2020年8月2日閲覧)
  6. ^ VwVfG36条2項1号
  7. ^ VwVfG36条2項2号
  8. ^ 最高裁判所大法廷昭和33年4月9日・民集第12巻5号717頁


「附款」の続きの解説一覧

附款

出典:『Wiktionary』 (2021/08/07 06:00 UTC 版)

名詞

ふかん ゆれ:付款

  1. 行政行為効果制限したり、効果付加するために,その本体付加された付随的事項のこと。


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

','','','','','','','','','','','','','','','','','',''];function getDictCodeItems(a){return dictCodeList[a]};

すべての辞書の索引

「附款」の関連用語











附款のお隣キーワード
検索ランキング
';function getSideRankTable(){return sideRankTable};

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



附款のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの附款 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA) and/or GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblioに掲載されている「Wiktionary日本語版(日本語カテゴリ)」の記事は、Wiktionaryの附款 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA)もしくはGNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS