附款
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 21:17 UTC 版)
附款(ふかん。付款とも書く。ドイツ語: Nebenbestimmung)とは、法律行為または行政行為から生じる効果を制限するために、表意者(行政行為の場合は行政庁)が特に付加する定め[1][2][3]。
注釈
出典
- ^ a b c 世界大百科事典. “付款”. コトバンク. 株式会社DIGITALIO. 2022年5月6日閲覧。
- ^ a b c d e f g h i 石崎誠也. “第8回(3):行政処分の附款”. www.jura.niigata-u.ac.jp. 2013年度行政法レジュメ. 新潟大学法科大学院. 2022年5月6日閲覧。
- ^ a b c d e f g h “行政法講義ノート第10回”. 川崎高津公法研究室. 森稔樹 (2015年11月30日). 2022年5月5日閲覧。
- ^ 藤原静雄(1983年)「行政行為の附款:西ドイツの学説・判例の最近の動向から」37-38頁、一橋研究、8(1)、1983年4月30日、32-43頁。
- ^ [1](2020年8月2日閲覧)
- ^ VwVfG36条2項1号
- ^ VwVfG36条2項2号
- ^ 最高裁判所大法廷昭和33年4月9日・民集第12巻5号717頁
[続きの解説]
附款
- >> 「附款」を含む用語の索引
- 附款のページへのリンク