納期限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 01:45 UTC 版)
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事における「納期限」の解説
継続事業(有期一括事業を含む。以下同じ)の事業主は、保険年度ごとに、概算保険料を、その保険年度の6月1日から起算して40日以内(保険年度の途中で保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内)に申告・納付しなければならない(第15条)。 有期事業(有期一括事業を除く。以下同じ)の事業主は、保険関係が成立した日の翌日から起算して20日以内に申告・納付しなければならない。 特別加入の承認があった場合の特別加入保険料に関しても同様である。
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