黙秘権とは? わかりやすく解説

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もくひ‐けん【黙秘権】

読み方:もくひけん

被告人被疑者取り調べ公判において、自分不利益な供述強要されない権利日本国憲法保障されている。供述拒否権


黙秘権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/11/29 05:59 UTC 版)

黙秘権もくひけん: right to remain silent)は、自己の供述したくない事柄について沈黙する権利および沈黙していることを理由に不利益を受けない権利をいう[1]




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黙秘権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 01:22 UTC 版)

自白」の記事における「黙秘権」の解説

黙秘権は17世紀後半イギリスにおいて成立した当時の星法院裁判所(スター・チェンバー)の審理何の訴え待たず開始され被告人には宣誓した上で供述することが義務づけられていた。このような制度反対していた一人リルバーン(Lilburn)であり、彼は1637年に星法院裁判所での宣誓供述拒否したため処罰された。1641年イギリス下院このような措置残虐・不正・野蛮・暴虐であり市民の自由反するものとして同年に星法院裁判所廃止したイギリスでは17世紀末までには「何人も自らの口で自分自身有罪とするように強制されることはない」とする原則確立された。 その後、黙秘権はアメリカ合衆国憲法修正第5条により「何人もいかなる刑事事件においても、自己不利益な供述強制されない」として具体化された。 日本国憲法第38条第1項は「何人も自己不利益な供述強要されない。」と規定し刑事訴訟法被告人について終始沈黙し、又は個々質問対し供述拒むことができる」権利(第311第1項)、被疑者について自己の意思反して供述をする必要がない権利認めている。通説では日本国憲法第38条第1項は、何人も自己不利益な供述強要されない規定し刑事訴訟法被疑者被告人について、その趣旨拡張したものとする詳細は「黙秘権」を参照

※この「黙秘権」の解説は、「自白」の解説の一部です。
「黙秘権」を含む「自白」の記事については、「自白」の概要を参照ください。

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