詔 勅
詔勅
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詔勅(しょうちょく)は、大和言葉で「みことのり」といい、天皇の御言(みこと)を宣る(のる)という意味である[1]。明治維新後は綸言(天皇の言葉)を通じて詔勅と称した[2]。昭和戦中期には勅旨(天皇の意思)を総じて詔勅と称した[3]。天皇の叡慮を伝える詔書、勅書、勅語の総称である[4]。
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- ^ 官報第4448号1898年5月2日 詔勅・北米合衆国及西班牙国交戦ニ因リ局外中立ニ関スル條規公布ノ件。
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- ^ 官報号外1905年2月10日、詔勅・露国ニ対シ宣戦。
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- ^ 官報号外1892年6月14日・帝国議会・貴族院へ勅諭。
- ^ 以下はいずれも各人が内閣総理大臣を辞任した時に官報号外の詔勅欄に掲載された。山県は 1891年5月6日、1900年10月19日。伊藤は 1896年8月31日、1898年6月30日、1901年5月10日。松方正義は 1898年1月12日。
- ^ 官報号外 1894年12月20日詔勅、同 1895年5月27日詔勅。
- ^ 官報号外 1900年10月19日詔勅。
- ^ 官報号外1891年5月11日詔勅・露国皇太子御遭難ニ係ル勅語。
- ^ 官報号外1894年8月5日
- ^ 官報号外1894年9月8日
- ^ 官報号外1895年5月27日
- ^ 官報第3821号1896年3月28日
- ^ 官報号外1897年1月31日詔勅・各地方慈恵救済。
- ^ a b 明治天皇大喪は 官報1912年9月13日・宮廷録事・恵恤ノ儀ニ付キ勅語、大正天皇大喪は 官報1927年2月7日・宮廷録事・恵恤ノ儀ニ付勅語。
- ^ 官報第3148号1893年12月25日・宮廷録事・勅語及奏議。
- ^ 官報第4120号1897年3月31日・宮廷録事・勅語。
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- ^ 官報号外1904年2月14日・宮廷録事・勅語。
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- ^ 伊藤・山県・松方には官報第6009号1903年7月14日宮廷録事・勅語、井上には官報第6187号1904年2月19日宮廷録事・勅語。
- ^ 官報号外1895年4月21日宮廷録事・全権弁理大臣ニ勅語ヲ賜ハル https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2946814/1宮廷録事・勅語・小村講和全権委員ヘhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2949937/30 宮廷録事・勅語・小村全権委員ヘ https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2950024/31
- ^ 日清戦後は官報第3703号1895年10月31日501頁・宮廷録事・勅語(日本赤十字社へ)、日露戦後は官報第6788号1895年10月31日704頁・宮廷録事・勅語及令旨(日本赤十字社ヘ)。
- ^ 官報第6881号1906年6月8日宮廷録事・勅語
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- ^ 官報1911年10月3日 詔書・伊土両国間釁端ヲ啓ケルニ付キ局外中立ノ宣言。
- ^ たとえば官報号外1912年9月13日 詔書・恩赦ノ件。
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- ^ 官報号外1908年10月14日 詔書・上下一心忠実勤倹自彊タルヘキノ件。
- ^ 官報1910年8月29日詔書・韓国ヲ帝国ニ併合ノ件。
- ^ 官報1914年8月23日 詔書・独逸国ニ対シ宣戦。
- ^ 官報号外1923年9月12日 詔書・災害救護帝都復興ニ関スル聖旨。
- ^ 官報号外1923年11月10日 詔書・国民精神作興ニ関スル件。
- ^ 官報号外1927年3月3日 詔書・十一年三日ヲ明治節ト定メラル。
- ^ 官報号外1933年3月27日 詔書・国際聯盟離脱ノ件。
- ^ 官報号外1940年2月11日 詔書・紀元二千六百年紀元節ノ詔書 。
- ^ 官報号外1940年9月27日 詔書・日本国、独逸国及伊太利国間三国条約締結ニ関スル詔書 。
- ^ 官報1941年12月8日 詔書・米国及英国ニ対シ宣戦。
- ^ 官報1945年4月1日・詔書・朝鮮及台湾住民ノ為ニ帝国議会ノ議員タルノ途ヲ拓キ広ク衆庶ヲシテ国政ニ参与セシムルコトニ関スル詔書。
- ^ 官報号外1945年8月14日 詔書・太平洋戦争終結ニ関スル詔書。
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- ^ 大正天皇は 官報1915年11月10日・大礼使彙報・即位礼当日紫宸殿ノ儀ニ於テ賜ハリタル勅語、昭和天皇は 官報1928年11月10日・大礼使彙報・即位礼当日紫宸殿ノ儀ニ於テ賜ハリタル勅語。
- ^ 大正天皇は 官報1915年11月16日・大礼使彙報・即位礼及大嘗祭後大饗第一日ニ於テ賜ハリタル勅語、昭和天皇は 官報1928年11月16日・大礼使彙報・即位礼及大嘗祭後大饗第一日ノ儀ニ於テ賜ハリタル勅語。
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- ^ 官報1939年5月22日・宮廷録事・青少年学徒ニ賜ハリタル勅語 。 文部省訓令第15号聖旨奉体方。
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- ^ 官報第2763号1921年10月15日・宮廷録事・勅語。
- ^ 官報1932年11月29日・宮廷録事・勅語。翌日付・内務省訓令第14号・聖旨奉体方。
- ^ 官報1938年7月7日・宮廷録事・支那事変一周年ニ当リ下賜セラレタル勅語、内閣告諭号外・聖旨奉体方。
- ^ 官報1938年2月11日・宮廷録事・憲法発布五十年祝賀式典ニ於テ賜ハリタル勅語。 内閣訓令号外・内閣告諭号外・聖旨奉体方。
- ^ 官報1938年4月17日・宮廷録事・自治制発布五十周年記念式ニ於テ賜ハリタル勅語。
- ^ 官報1939年11月1日・宮廷録事・裁判所構成法施行五十年ニ際シ司法部職員ニ賜ハリタル勅語。
- ^ 「紀元二六〇〇年式典に於て賜りたる勅語、同奉祝宴会に於て賜ふ勅語」国立公文書館蔵。官報1940年11月26日・内務省訓令第18号・紀元二千六百年式典ニ方リ勅語ヲ賜ヒタルニ付神明奉仕ノ職ニ在ル者聖旨奉体方 https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2960665/1
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- ^ 官報1912年12月18日・宮廷録事・勅語。
- ^ 官報号外第三十回帝国議会衆議院議事速記録第三号8-9頁。原本は国立国会図書館「帝国議会会議録検索システム」を日付「1913年2月5日」発言者「尾崎行雄」で検索して閲覧可能。原文は旧漢字旧仮名遣いカタカナ表記であり太字もないが、ここでは適宜現代風に改め、適宜太字にした。
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