金鵄勲章
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金鵄勲章(きんしくんしょう、旧字体:金鵄勳章)は、かつて制定されていた日本の勲章の一つ。日本唯一の武人勲章とされ、武功のあった陸海軍(陸軍・海軍)の軍人および軍属に与えられた[1]。金鵄章ともいう。
注釈
出典
- ^ 毎日新聞社 p68
- ^ 『官報』第3469号 「叙任及辞令」 1895年1月24日
- ^ 『官報』第3631号 「授爵・叙任及辞令」 1895年8月6日。
- ^ 官吏任用叙級令施行に伴ふ官吏に対する叙位及び叙勲並びに貴族院及び衆議院の議長、副議長、議員又は市町村長及び市町村助役に対する叙勲の取扱に関する件、1946年(昭和21年)5月3日閣議決定。
- ^ a b 山村健 旧軍の人事評価制度 : 勲章と武功認定 2006-03-31 戦史研究年報. (9)
- ^ 旧軍における退役軍人支援施策-大正から昭和初期にかけて-
- ^ 岩倉・藤樫 p202
功級
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金鵄勲章に付随して、叙せられた軍人の功績を示す等級。位階勲等と並び「功○級」と表示した(肩書きにおける表示順は、職、階級、位階、勲等、功級、爵位、学位、氏名となる。例として「枢密院議長元帥陸軍大将従一位大勲位功一級公爵山縣有朋」)。各級は正式には功一級金鵄勲章のように等級+金鵄勲章の形で呼ばれる。また功級に合わせて年金が下賜された。年金は時代変化とインフレ率に従い、金鵄勲章が廃止になる1945年頃まで徐々に金額は上昇していった。 功一級:天皇直隷部隊の将官(親補職)たる司令官に対して特別詮議の上授与。正章は大綬を以て左肩から右脇に垂れ、副章(功二級金鵄勲章と同じ)を左肋に佩用する。年金額900円 功二級:功労ある将官、佐官最高位の功級。正章(功一級金鵄勲章副章と同じ)は右肋に佩用する。年金額650円 功三級:将官の初叙。功労ある佐官、尉官の最高位の功級。正章は中綬を以て喉元に佩用する。年金額400円 功四級:佐官の初叙せられる功級。功労ある尉官、准士官、下士官の最高位の功級。正章は小綬を以て左肋に佩用する。年金額210円 功五級:尉官の初叙せられる功級。准士官、下士官の中で功労を重ねた者の功級。また兵の最高位の功級。正章は小綬を以て左肋に佩用する。年金額140円 功六級:准士官、下士官の初叙せられる功級。また功労ある兵の功級。正章は小綬を以て左肋に佩用する。年金額90円 功七級:兵の初叙せられる功級。正章は小綬を以て左肋に佩用する。年金額65円 功一級金鵄勲章(功一級副章)を佩用する元帥陸軍大将当時の畑俊六。畑は日中戦争時の戦功(支那派遣軍総司令官)で功一級を受章したほか、尉官時代に日露戦争の戦功で功五級を受章している 功二級金鵄勲章(左上)及び同副章(喉元)を佩用した海軍大将当時の島村速雄 功三級金鵄勲章を喉元に佩用した陸軍中将当時の伏見宮貞愛親王 功四級金鵄勲章を胸元に佩用した陸軍大尉当時の盛厚王。功四級は綬に綵花が付される1937年10月以降の新制式品 功五級金鵄勲章を胸元に佩用した海軍大将当時の永野修身
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