年金額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 03:18 UTC 版)
原則として2級は老齢基礎年金の満額(780,900円×改定率。100円未満四捨五入)と同額、1級は2級の額の1.25倍の額(1円未満四捨五入)であり、これに子の加算額(第1子・第2子 各224,700円×改定率、第3子以降 各74,900円×改定率。いずれも100円未満四捨五入)が加わる。なお、被保険者期間の長短にかかわらず定額で支給される。また保険料免除期間があっても減額されることはない。 2020年(令和2年)度の改定率は1.002とされたので、実際の支給額は以下の通りとなる。 1級 977,125円+ 子の加算 2級 781,700円+ 子の加算子の加算 第1子・第2子 各224,900円、第3子以降 各75,000円。 障害基礎年金には配偶者への加算は行われない。 子とは、請求時に「生存している子」若しくは「妻の胎内に胎児として存在していた子が出生した後」であり、その対象者が18歳到達年度の末日を経過していない子、または、20歳未満で障害等級1級または2級の障害者をいう(18歳到達年度末を過ぎて20歳になるまでに障害の状態になった場合は加算されない)。 障害年金を受ける権利が発生した後でも、子の出生等によって要件を満たすこととなった場合には増額改定される(2011年4月より)。この場合、14日以内に機構に届け出なければならない。 障害の程度が増進した場合、厚生労働大臣は審査のうえ額の改定を職権ですることができ、また受給権者は厚生労働大臣に対し額の改定を請求することができる。ただしこの請求は受給権取得日又は厚生労働大臣の審査を受けた日から起算して1年を経過した後でなければ行うことができない(受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除く)。 所得による支給制限は行われない。但し、20歳に達する前に負った傷病が原因の場合のみ所得制限がある(本人が保険料を支払っていない為)。
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