具体的な事例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 10:26 UTC 版)
例えば、ローンを貸し付けるに当たって、貸付人が、借入人の所有する建物に当該貸付金を担保するために抵当権を設定したとする。これにより、借入人がローンを返せない場合には、当該建物が差し押さえられて換価され、その代金から貸付人は当該貸付金を回収できることとなる。もっとも、ここで、例えば抵当権設定後にその建物が放火により全焼してしまった場合には、貸付人は担保を失うこととなってしまいそうである。しかし、この場合には借入人は放火犯に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を有するはずであり、貸付人(抵当権者)はその抵当権の行使としてこの損害賠償請求権を差し押さえ、そこから貸付金を回収することができる。 あるいは、動産である商品を販売し、引き渡したが売却代金をまだ回収していない場合、売主は当該商品について売却代金を担保するための先取特権(動産売買先取特権)を当然に有する。これにより、買主が売却代金を払えなくなった場合には、当該商品が差し押さえられて換価され、その代金から売主は当該売却代金を回収できることとなる。もっとも、ここで、例えば買主が当該商品を第三者に転売した場合には、売主は担保を失うこととなってしまう、しかし、この場合には売主は当該第三者に対して(まだ回収していなければ)売却代金債権を有する状況であり、売主(先取特権者)はその先取特権の行使としてこの売却代金債権を差し押さえ、そこから自己の売却代金を回収することができる。
※この「具体的な事例」の解説は、「物上代位」の解説の一部です。
「具体的な事例」を含む「物上代位」の記事については、「物上代位」の概要を参照ください。
具体的な事例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/11/04 03:06 UTC 版)
杉山龍丸はインドのパンジャーブ地方の緑化を1970年代に成功させ、インド各地の砂漠緑化を成功させている。 清水正元はクウェート科学研究所砂漠緑化プロジェクト・リーダーとして砂漠を土壌固定材で風食を防止し植生を促した上で緑化を成功させている。 エジプトでは1997年から南部トシュカでナセル湖の水による大規模緑化を行い、2017年までに300万人を定住させる計画を進めているが、移住が進まず難航している。 福岡正信は粘土団子により自然がもつ力を使った砂漠緑化を行なっている。 遠山正瑛は中国の内モンゴル自治区にあるクブチ砂漠における植林活動が評価されマグサイサイ賞を受賞し、NHKの番組『プロジェクトX』で放送された。 アフガニスタンのガンベリー砂漠(中村哲ら)
※この「具体的な事例」の解説は、「砂漠緑化」の解説の一部です。
「具体的な事例」を含む「砂漠緑化」の記事については、「砂漠緑化」の概要を参照ください。
具体的な事例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/12 22:19 UTC 版)
ネロのドムス・アウレア(紀元64年 - 69年)は壁龕やエクセドラを多用した半個人宅としては最古のもので、綺麗に磨かれた大理石で覆われ、その曲面が日光を集中させたり分散させたりしていた。 フィリッポ・リッピの聖母子像(右図)には騙し絵的効果もある。
※この「具体的な事例」の解説は、「壁龕」の解説の一部です。
「具体的な事例」を含む「壁龕」の記事については、「壁龕」の概要を参照ください。
具体的な事例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/17 05:10 UTC 版)
以下に挙げる事例においては、循環報告によって虚偽の内容が流布されることになった。 2002年のニジェール疑惑.。 ウィキペディアと『デア・シュピーゲル』誌が関わった、2009年のカール=テオドール・ツー・グッテンベルクについての報道。 ウィキペディアと『インデペンデント』紙が関わった、2007年のサシャ・バロン・コーエンがゴールドマン・サックスで働いていたとする誤った情報の宣伝行為。 ウィキペディアとハナグマの異称に関する件は、2008年にあるアメリカ人学生が「別名として … ブラジル・ツチブタ (Brazilian aardvark) ともいう」と根拠なく加筆したことから始まり、以降の引用によって、この実際にはそれまで存在していなかった呼称が、一般的に周知の呼称であるかのように広められ、『インデペンデント』紙や『デイリー・メール』紙に掲載された記事で言及され、さらにはシカゴ大学が出版した書籍にも掲載されるに至った。
※この「具体的な事例」の解説は、「循環報告」の解説の一部です。
「具体的な事例」を含む「循環報告」の記事については、「循環報告」の概要を参照ください。
具体的な事例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/12 08:46 UTC 版)
「アカデミックハラスメント」の記事における「具体的な事例」の解説
2006年、高崎経済大学ではアカデミックハラスメントにより進級を質に取られた学生が自殺。不当に多い課題を到底不可能な短期間にこなし提出するよう指示された。 2009年、東北大学大学院で2年連続で博士論文受理を拒否された院生が自殺した。 2009年、岐阜大学の教員が学生に向かって「社会のクズ」と発言し、正当な理由のない人格否定や多数の面前での批判を行った。 2009年、京都大学の大学院生は建築学の研究を行いたかったにもかかわらず、子供の行動パターンに関する研究を行うことを強要されたこと、本来英語で研究の指導が受けられるということになっていたのに英語での指導がほとんど受けられなかったことなどによって自殺した。 2010年、京都大学の教授が、論文執筆中の院生に対し、教授との共著とするよう強要し、これを拒むと留年させると通告された。 2012年、兵庫教育大学の元教授が、同大大学院に入学した女性に対し、同年8月までの間、自分の研究データの削除を強要したり、「地獄を見ろ」と理不尽に怒鳴ったりし、女性はゼミの変更を余儀なくされた。同大は内部調査でアカデミックハラスメントと認定し、2015年に訴訟となった。 2012年、東大人文社会学研究科の教授が、研究テーマを押し付ける、帰省やバイトなどのプライベート生活に介入する、適切な指導を行えないにもかかわらず自分との共同作業を強制する、などといった理由でアカデミックハラスメント委員会に申し立てられた。 2015年から2016年に掛けて、大阪大学大学院国際公共政策研究科の60歳代の男性教授が、研究室に所属する複数の学生や学会の事務局スタッフらに対し、授業後に実施する懇親会に参加するよう強制するなどのアカハラを繰り返し行い、2018年2月22日に停職3ヵ月の懲戒処分となった。 2017年、山形大学xEV飯豊研究センターでセンター長を務める大学教授によるアカデミックハラスメントが明らかになった。同年2月8日に男性技術支援職員を「偏差値40」「偏差値40」と連呼し、何度も罵倒したことや、同年9月に男性技術支援職員の机上に、「役立たず」「ボケが!」などと書かれた書き置きがなされたことが産経新聞から報道された。センター長には1日分給与半減(減給額約1万円)というあまりにも軽微な処分が大学から下され、「軽すぎ」「前例になる」「再発防止にならない」と学生、保護者から批判が相次いだ。 2017年11月、山形大学工学部助教からアカデミック・ハラスメントを受けて同学部4年の男子学生が公園で自殺。遺族が大学と助教に訴訟を起こした。山形大は本事案を含むアカデミック・ハラスメントに関する3件の情報公開を請求されたが、関連文書を全面不開示とし、総務省はこれを「違法な不開示決定」とした。 2018年3月、静岡県富士山世界遺産センターの教授2名が静岡県知事補佐官の安田喜憲を含む「県職員らの研究への介入や、ハラスメントが相次いだ」とし相次いで退職した。 3月19日、横浜市立大学は、国際総合科学群の男性教授が、20代の女子学生4人に具体的な指示をせず繰り返し叱るなどのアカデミックハラスメントをしたとして、停職2カ月の懲戒処分にした。 4月25日、関西大学の元大学院生が、教授から研究を中止させられるなどのアカデミックハラスメントを受けたとして、教授と関西大学に慰謝料など約600万円の支払いを求めた訴訟の判決が大阪地裁でなされ、内藤裕之裁判長は、教授と関西大学に約86万円の支払いを命じた。 6月1日、茨城大学は、教育学部の教授が、女子学生を長時間叱るなどのアカデミックハラスメントを繰り返したとして、当該教授を停職3カ月の懲戒処分にしたと発表した。 12月27日、大阪市立大学は、男性教授からのセクハラ、パワハラ、アカデミックハラスメント(アカハラ)について、2011年6月から2018年5月までに17人の男女、計61件の被害に遭ったと認定し、当該教授を停職3カ月の懲戒処分にしたと発表した。
※この「具体的な事例」の解説は、「アカデミックハラスメント」の解説の一部です。
「具体的な事例」を含む「アカデミックハラスメント」の記事については、「アカデミックハラスメント」の概要を参照ください。
- 具体的な事例のページへのリンク