カテゴリ:平和のこと
【日本国憲法 より】
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 いまの自衛隊の派遣の場合 イラクやアフガンに出て行くのは、 ・「アメリカの使いっ走り」であって、「国権の発動」ではない。 ・「国際紛争の泥沼化に手を貸している」のであって、「紛争を解決する手段」になっていない。・「実際に軍を動かすのは米国」であり、日本に「交戦権」は存在しない。 …という理屈を展開したら、「自衛隊のイラク派遣が違憲だ」という判決にはなるまい。 さて、違憲判決に異議のある方は、どうしますか? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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