law:医療事故調査会の成立見込み
いわゆる医療事故調が法制化される見込みとなった。
医療事故調、来年発足へ 調査の必要性、病院側が判断 法案きょう成立
これは地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案の第4条により改正される医療法6条の9から6条の27までの規定で、医療事故調査・支援センターとして新設されるものである。
この法案の元となった厚労省の検討は、「医療事故に係る調査の仕組み等に関する 基本的なあり方」についてpdfという簡単な取りまとめに示されており、検討の座長は山本和彦教授である。
その取りまとめに付けられていたポンチ絵と内容によれば、基本的に死亡事故について医療機関独自調査のほか、第三者機関としての調査を行うというものであり、調査結果は警察に通報されることなく、医療機関と遺族とに説明がされるにとどまる。
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