DISPUTEマンション管理組合の理事長解任・続き
突然理事長解任通知が来た例のマンション、今日が臨時総会だというので出ていった。
事前に管理規約をコピーして持参したが、規約には理事長について、理事会で互選により選任すると規定されている。
これを根拠に、理事会で解任もできると解し、理事会の緊急動議で解任したとのことだ。
理事長側は、選任の規定はあっても解任の規定はないと解して、理事会での理事長解任は無効だと主張している。
理事会に解任権限がないのだとすると、区分所有法により区分所有者の集会、すなわち総会でしなければならないとなる。
しかし誰を理事長にするかの判断権がある機関が解任できないというのは筋の良くない解釈だと思うがどうだろう。
それはともかく、臨時総会の召集は5分の1以上の区分所有者が求めているので、有効であろうし、定足数の2分の1の出席なたは委任状提出も確認できたので、総会は成立した。
実は理事長を解任した理事たちが総会成立に十分な委任状があるかを確認していたので、15分程度は開始できないでもめていた。
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コメント
シリアスな問題なので失礼かもですが...
ぶっちゃけ面白そうですね
理事長は理事の互選ということは
仮に解任されても理事(平理事)ということでしょうか?
会社法のアナロジーだと
理事(取締役会)は理事長(代表取締役)を選任・解任できるが(362条2項3号・3項)
理事からも解任するには区分所有者(株主)でないとできない(339条)
また、理事長が理事によって解任されても
次の理事長が決まらない限りは
まだ理事長の権利義務を持たなくてはならない(351条)
となります。
別に会社法のアナロジーで考える必要はまったくないのですが...
では、議院内閣制のアナロジーで考えると(以下略)
投稿: 故元助手A.T. | 2010/04/23 00:58