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2010/02/16

bankruptcy:更生法違反

asahi.com:民事再生法申請直前に債権譲渡の疑い IT幹部ら立件へ

再生法申立て直前に、自社が有する債権を特定の債権者に譲渡したという。

捜査関係者によると、社長とブローカーらは、2008年8月下旬、通販会社「インターサービス」(港区)から借りた約3億円の返済を猶予してもらうための担保の名目で、トランス社が所有していた売り掛け債権のうち数千万円分をインター社に譲渡。トランス社はこの直後の9月1日、約26億円の負債を抱えて民事再生法の適用を申請し、同月5日に東京地裁から再生手続き開始の決定を受けたため、他の債権者にその分の損害を与えた疑いが持たれている。

 インター社に担保として渡した売り掛け債権は、同年8月28日にトランス社の手形が不渡りとなったことで担保の効力を失い、インター社にそのまま譲渡されたという。

該当する条文はこちら。

(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)
第二百五十六条  債務者が、再生手続開始の前後を問わず、特定の債権者に対する債務について、他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって債務者の義務に属せず又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをし、再生手続開始の決定が確定したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

結構重罰なのである。
倒産法を勉強しているときは、これらの行為は否認対象という学び方をし、特に民事再生の場合には否認権を行使することになるかどうか微妙であるため、あまり違法であることの認識がない場合もあるかもしれない。
しかし否認権はなくとも罰則は適用される。

いずれにせよ、詐害目的の有無が決め手となるであろう。

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