« J-league選手会が仲裁費用の募金を呼びかけ | トップページ | 民主党のnet違法有害情報対策 »

2008/01/04

arret:[民訴]不利益変更禁止

福岡高判平成18年6月29日判時1983号82頁

過払い金返還請求訴訟の1審判決は138,400円の一部認容判決で、これに不服のXが控訴した。ところが複雑なことになったのは、被告Yが1審判決認容額を任意に支払ったことと、控訴審係属中にXが1審認容部分を控除した残額についての請求をさらに拡張したという点にある。

これで控訴審としては、よく分からなくなったらしい。

さらには、Yについて会社更生が開始・認可されており、開始決定前の過払い金債権は更生債権であるところ、その届け出を怠ったため免責されている。

詳しくは、判例時報を見て欲しい。

なお、本件は上告審判決である。

|

« J-league選手会が仲裁費用の募金を呼びかけ | トップページ | 民主党のnet違法有害情報対策 »

法律・裁判」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: arret:[民訴]不利益変更禁止:

« J-league選手会が仲裁費用の募金を呼びかけ | トップページ | 民主党のnet違法有害情報対策 »