arret:[民訴]不利益変更禁止
福岡高判平成18年6月29日判時1983号82頁
過払い金返還請求訴訟の1審判決は138,400円の一部認容判決で、これに不服のXが控訴した。ところが複雑なことになったのは、被告Yが1審判決認容額を任意に支払ったことと、控訴審係属中にXが1審認容部分を控除した残額についての請求をさらに拡張したという点にある。
これで控訴審としては、よく分からなくなったらしい。
さらには、Yについて会社更生が開始・認可されており、開始決定前の過払い金債権は更生債権であるところ、その届け出を怠ったため免責されている。
詳しくは、判例時報を見て欲しい。
なお、本件は上告審判決である。
| 固定リンク
「法律・裁判」カテゴリの記事
- Arret:欧州人権裁判所がフランスに対し、破毀院判事3名の利益相反で公正な裁判を受ける権利を侵害したと有責判決(2024.01.17)
- 民事裁判IT化:“ウェブ上でやり取り” 民事裁判デジタル化への取り組み公開(2023.11.09)
- BOOK:弁論の世紀〜古代ギリシアのもう一つの戦場(2023.02.11)
- court:裁判官弾劾裁判の傍聴(2023.02.10)
- Book:平成司法制度改革の研究:理論なき改革はいかに挫折したのか(2023.02.02)
コメント