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2005/05/05

Internetサイト情報を国立国会図書館が収集公開へ

既に報道されていたが、国立国会図書館のサイトでも告知と意見募集がなされていた。
意見募集は4月27日で締め切られている。

興味深いのは、これが法律の改正によりおこなわれるということで、著作権者がイヤといわない限り公開するし、国や独立行政法人などは正当な理由がない限り公開にイヤとは言えないということで、著作権の複製権コントロールに対する大きな例外となりそうなところだ。

また、利用制限として、以下のような仕組みを考えているとのこと。
「○利用制限措置の対象——(1) 人権侵害情報:名誉毀損(誹謗中傷、侮辱、差別を含む)及びプライバシー侵害(肖像権侵害を含む)が裁判により確定したものその他公開することにより人権を侵害することが明らかであるもの(2) わいせつ物・児童ポルノ(係争中または裁判により確定したもの)(3) 国の機関等が発信した情報で公開しないものとして取り扱うことを当該機関が公的に決定したもの(4) 著作権を侵害して発信された情報
○利用制限措置の手続——権利を侵害されたとの申出を受け、利用制限措置の手続(委員会での審査、館長の決裁)を開始。人権侵害については、法務省人権擁護機関からの申入れを受け手続開始も。利用制限措置の決定に当たっては、外部有識者の意見を取り入れつつ判断する。

◎利用制限措置の効果——館内外を問わず、利用提供を行いません。児童ポルノは消去します。」

権利侵害ではなく人権侵害となっているが、国立国会図書館的には権利はすべて人権なのかもしれない。
また、著作権侵害も特段書かれていないところを見ると、その権利侵害という申し出を受けてから判断するのであろう。
ノーティス・アンド・テイクダウンというわけだが、これでは著作権侵害の責任を免れないおそれもあり、微妙なところではある。
しかしこれが標準となると、他の表現者にとっても多少はやりやすいのだが。

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