2007年1月8日朝日新聞「旧満州・中国人捕虜強制労働、関東軍が賃金不払い明文化」(以下全文抜粋・画像はソース)
日中戦争で捕虜になった中国人兵士らを旧満州国(中国東北部)に連行し、建設現場で「特種工人」として働かせるため、旧日本軍が1943年に作成した極秘の取扱規定が見つかった。中国・吉林省の公文書館にあたる档案(とうあん)館に残されていた関東憲兵隊の内部文書を、愛知県立大学の倉橋正直教授(中国近現代史)らが入手した。賃金を各部隊が一括保管して本人に支払わないことを明文化するなど、不明な点が多い中国大陸での中国人強制労働の実態解明につながる内容になっている。
文書は旧満州に展開していた関東軍総司令部が43年7月に作成した「関東軍特種工人取扱規程」。通則、輸送、使役、管理、監視及警戒、経理、報告の7章32項目と二つの付則からなり、表紙には「極秘」の印が押されている。
冒頭の第1項では、中国北部戦線で捕虜にした国民党軍や共産党軍の兵士、匪賊(ひぞく)と称していた反日武装勢力を「特種(特殊)工人」と定義。軍の管理下にある飛行場や鉄道などの建設現場で使役する場合の必要事項を定めている。
処遇については、特種工人の配属を受けた部隊長がその使役や管理を直接担当する▽輸送の際は将校を輸送指揮官とするーーなど、管理・使役に関東軍の各部隊が直接かかわる仕組みになっている。
日中戦争で捕虜になった中国人兵士らを旧満州国(中国東北部)に連行し、建設現場で「特種工人」として働かせるため、旧日本軍が1943年に作成した極秘の取扱規定が見つかった。中国・吉林省の公文書館にあたる档案(とうあん)館に残されていた関東憲兵隊の内部文書を、愛知県立大学の倉橋正直教授(中国近現代史)らが入手した。賃金を各部隊が一括保管して本人に支払わないことを明文化するなど、不明な点が多い中国大陸での中国人強制労働の実態解明につながる内容になっている。
文書は旧満州に展開していた関東軍総司令部が43年7月に作成した「関東軍特種工人取扱規程」。通則、輸送、使役、管理、監視及警戒、経理、報告の7章32項目と二つの付則からなり、表紙には「極秘」の印が押されている。
冒頭の第1項では、中国北部戦線で捕虜にした国民党軍や共産党軍の兵士、匪賊(ひぞく)と称していた反日武装勢力を「特種(特殊)工人」と定義。軍の管理下にある飛行場や鉄道などの建設現場で使役する場合の必要事項を定めている。
処遇については、特種工人の配属を受けた部隊長がその使役や管理を直接担当する▽輸送の際は将校を輸送指揮官とするーーなど、管理・使役に関東軍の各部隊が直接かかわる仕組みになっている。
賃金については、「特種工人に支給せず、部隊が一括保管し、日用品などの購入に充てる。なお余剰がある時は本人の帰還や解放時に交付する」と定めている。しかし、死亡した際に残されていた遺留金は埋葬費に充て、残額があれば遺族に送る▽送金不能ならば残りの特種工人の福利施設に充ててよい▽逃亡した場合は捜索費に充て、残った額は他の特種工人の警護施設に充当する--などの規定があり、賃金を直接手渡さずに捕虜を働かせることができる仕組みになっている。
日本が1911年に批准した「ハーグ陸戦条約」は、捕虜を使役した場合は自国の陸軍軍人と同じ基準で賃金を支払うことなどを義務付けるとともに、捕虜の賃金から必要経費は控除できるとしている。関東軍の取扱規程は、「特種工人」が諸外国から国際法上の捕虜と認定された場合でも、同条約を順守していると主張できる形を取りつつ、現場で強制労働を可能にする狙いがあったと見られる。
旧満州国での捕虜の強制連行・強制労働をめぐっては、当時の統計資料をもとに、1941年5、6月から43年6月末までの2年間に民間企業と軍を合わせて約10万人が動員されたと推計する中国側の研究がある。敗戦時に関係資料の多くが散逸したり処分されたりしたため、全体像は不明となっている。
一方、日本国内への中国人の強制連行については、外務省が敗戦直後の46年3月にまとめた「華人労務者就労事情調査報告書」で、43年4月~45年5月に3万8935人が連行され、帰国までの死亡者数を6830人としている。
〈旧日本軍の強制連行や捕虜政策に詳しい内海愛子・恵泉女学園大教授(戦後補償論)の話〉 日中戦争での中国人捕虜の扱いについての全体像が明らかになっていないなか、強制連行も軍が直接管理し、賃金の扱いまで示していたことを明らかにする画期的な資料だ。表向きは「国際条約を守っている」という主張も可能な表現をとりながら、文面通りにすれば現場で賃金を不払いにできるのが特徴で、実に巧妙なやり方だ。このような規定が、上層部は責任追及を逃れながら末端の担当者が捕虜虐待に問われ、多数のBC級戦犯を生む素地になったとも言える。
今回発見された「関東軍特種工人取扱規程」の一部。中国人捕虜を使役した場合の賃金を本人には手渡さないことなどを明記している。
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日本が1911年に批准した「ハーグ陸戦条約」は、捕虜を使役した場合は自国の陸軍軍人と同じ基準で賃金を支払うことなどを義務付けるとともに、捕虜の賃金から必要経費は控除できるとしている。関東軍の取扱規程は、「特種工人」が諸外国から国際法上の捕虜と認定された場合でも、同条約を順守していると主張できる形を取りつつ、現場で強制労働を可能にする狙いがあったと見られる。
旧満州国での捕虜の強制連行・強制労働をめぐっては、当時の統計資料をもとに、1941年5、6月から43年6月末までの2年間に民間企業と軍を合わせて約10万人が動員されたと推計する中国側の研究がある。敗戦時に関係資料の多くが散逸したり処分されたりしたため、全体像は不明となっている。
一方、日本国内への中国人の強制連行については、外務省が敗戦直後の46年3月にまとめた「華人労務者就労事情調査報告書」で、43年4月~45年5月に3万8935人が連行され、帰国までの死亡者数を6830人としている。
〈旧日本軍の強制連行や捕虜政策に詳しい内海愛子・恵泉女学園大教授(戦後補償論)の話〉 日中戦争での中国人捕虜の扱いについての全体像が明らかになっていないなか、強制連行も軍が直接管理し、賃金の扱いまで示していたことを明らかにする画期的な資料だ。表向きは「国際条約を守っている」という主張も可能な表現をとりながら、文面通りにすれば現場で賃金を不払いにできるのが特徴で、実に巧妙なやり方だ。このような規定が、上層部は責任追及を逃れながら末端の担当者が捕虜虐待に問われ、多数のBC級戦犯を生む素地になったとも言える。
今回発見された「関東軍特種工人取扱規程」の一部。中国人捕虜を使役した場合の賃金を本人には手渡さないことなどを明記している。
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朝日の文章術
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見出しは、まるで本文と反対です。
本文では、捕虜にも「賃金を支払う」、ただ、直接手渡すわけではなく、必要経費を差し引き、最後に〆る方式となっている。
ところが、見出しでは「支払わない」と反対のことをいっています。
見出しは、まるで本文と反対です。
本文では、捕虜にも「賃金を支払う」、ただ、直接手渡すわけではなく、必要経費を差し引き、最後に〆る方式となっている。
ところが、見出しでは「支払わない」と反対のことをいっています。
よしかみ | URL | 2007/01/08/Mon 20:09 [EDIT]
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