No title
お久しぶりです。
私は今後、ロビイングの対象に省庁も含めようと思うのですが、だとしたらどこの省庁が良いでしょうか?
今のところ私が思いつくのは
・法務省
・厚生労働省
の2つです。
2013-01-29(20:30) : 日本ハッテン党幹事長 URL : 編集
http://otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-2383.htmlの続きです。官公庁へロビイングする場合。個人的な見解も含めて次の順で意見する方がやり易いと思います。経済産業省(創作物規制)⇒文化庁(創作物規制)⇒厚生労働省(児ポ法)⇒国家公安委員会(両方)⇒法務省(両方)。まずは「児童ポルノ規制」と「表現の自由」を切り離す必要があるので「産業」「雇用」「保護法益」の観点から考えて重要な順です。法務省は人権救済法案を除けば積極的に口を出してきたケースは殆ど無いので最後です。
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水無月様。
僭越ながら「単純所持禁止(罰則無し)」というのは落としどころとしてありえません。
違法DLのケースからもわかるように、かならず後から罰則を加えるべしという主張が出てきます。
「意図的な所持」「事前の廃棄命令」を盛り込ませ、改正余地の残らない「最終決着」を図らねばなりません。
2013-02-12(22:48) : あめふらしのしっぽ URL : 編集
児童ポルノは警察がその気になれば取り締まりは可能なので新たな罰則を導入する必要性は皆無です。しかし規制派は死んでもそれを認める事はありません。彼等の目的は児童ポルノ規制ではなく「ポルノ規制」だからです。そして単純所持禁止は「最終決着」ではないのです。リオ宣言案を通すまでは絶対に止まりません。自公が2/3を持ってるので法改正そのものを止める事は極めて難しく単純に「法改正反対」では数で押し切られる可能性が高いです。
妥協しろという事ではなくそんな状況になれば「対案」を出さないといけません。自公は定義の明確化の議論に応じた事はないので中途半端な収得罪より「単純所持禁止(罰則無し)」の方が危険度は低いです。それで乗り切れれば最低でも3年は時間的な余裕ができるので他の悪法に集中できます。
反対派内でも異論はあるでしょうが危険度で言えば「単純所持禁止(罰則無し)」で乗り切れれば痛み分けで「破棄命令」ならば大勝利です。今の警察の体質や遠隔操作ウイルスの件を見ると「意図的な所持」に限定しても危険すぎると思います。我々としては「定義の明確化」を実現できるか否かが課題です。
>しかしそれを政治家に理解させるのは極めて難しい
ちょっと気になったのですが、今回の自民・公明案が通った場合、現行法で規制されていない物も規制対象になるという断定的な話が飛び交っていますが、現行法の定義を変えないのに何故所持規制が通ったら規制対象範囲が広がるというふうに解釈されているのでしょうか?
確かに定義(3号の部分)は曖昧と捉える事はできますが、所持規制が導入されたからといって定義が変わらないのに規制対象範囲が広がるという部分に対する違和感が今まで消えなかったので聞いた次第です。
それに、規制対象範囲拡大の話なら、むしろ、いたずらに定義を変えたときのほうが危ないような気がするのですが・・・。
>コンテンツ文化研究会さんの児童ポルノの定義とジュニアアイドルに関するスタンス
具体的にどういう案を提案されているのか知りたい気もします。
もし、見た目に拘っている案を提案されているのであれば怖いですね。
それに、私自身も児童福祉の観点での対策はありかなと思いましたが、どういう案を提示しているか確認ができていない方に児童福祉の観点と言われると何だかよく分からない気分になってしまうのです。
2013-01-26(23:56) : アーミテージ URL : 編集
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>ちょっと気になったのですが、今回の自民・公明案が通った場合、現行法で規制されていない物も規制対象になるという断定的な話が飛び交っていますが、現行法の定義を変えないのに何故所持規制が通ったら規制対象範囲が広がるというふうに解釈されているのでしょうか?
たぶん2009年の法務委員会のことやURLで逮捕されたことや、その辺じゃないですかね?
法務委員会での有名な話である「宮沢りえの写真集は児童ポルノ」というのがありましたが、後で慌てて否定はしたものの立法者側がいまいち理解していない、もしくは知っててやっている、そんな感じに見えたこと。
ましてや、「ジャニーズ(18歳未満)も上半身裸なら児童ポルノ」とか言っていますし。
極めつけには「メールが来たら児童ポルノと思えばいい」とか「開く前に児童ポルノかどうか分るはずだ」とか、とんでもない話です。
こんな前例があれば何するか分らないと警戒するのは当たり前ですし、運用は警察と言ってもURLの件は拡大解釈の部類です。
リンク先のホームページを摘発するなら分りますが、URLで逮捕は拡大解釈でないんですかね?
ずいぶん前の松文館裁判もありますし、こういう背景があれば危険だと思うのは自然なことですし、されないと楽観視もできないんではないかと思います。
2013-01-27(01:02) : む URL : 編集
http://otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-2366.htmlへの返信。単純所持が違法になった場合。違法DL刑罰化と同じで施行後一年位は大人しく運用する筈。しかしその後は今まで「灰色」だった物の取締りを全国で一斉に開始します。1999年の法律施行から今まで公然陳列で逮捕⇒裁判⇒有罪を繰り返してきた結果「子どもの成長記録も児童ポルノ」になってしまいました。
単純所持禁止が通った後は(例えば)ジュニアアイドル雑誌の所持で逮捕⇒裁判⇒有罪となった場合「逮捕の切っ掛けになった物」は「新たな児童ポルノ」になります。灰色な物は捜査当局や裁判所の判断次第で黒にされてしまいます。日本の同法には例えば「法律施行後の出版物は対象外」といった例外規定がありません。
普通に考えれば(例えば)児童ポルノサイトの運営者逮捕⇒アクセス者は捜査対象⇒所持してれば逮捕となる筈ですが単純所持禁止は「麻薬や拳銃と同じ扱いにする」という意味なので「密告」で警察が動きます。最初の2つのプロセスを省略して家宅捜索が可能という事。諸外国や条例で規制してる都道府県ではそうした事件がすでに起きています。日本の定義の曖昧さでは家宅捜索⇒逮捕⇒裁判⇒有罪が次々と起こると思います。後付で違法にできるのでそれの繰り返しで「国民の知らない間に範囲が広がってる」という事態になるのです。