2026-04-19

言葉と結びつく行為否認悪用厳禁😉)

J.L. オースティンは、従来の哲学者が陥っていた「言葉役割事実記述すること(真偽を判定すること)だけである」という「記述誤謬」を批判し、言葉世界に働きかける「行為」としての側面を明らかにしました。

1. 遂行的発話と事実確認的発話の区別

事実確認的発話: 事態記述し、報告し、事実を述べる発話。真か偽のいずれかとして判定されます


遂行的発話: 何かを行うこと自体が、その言葉を述べること、あるいはその一部となっている発話。これは「記述」ではないため、真偽を問うことはできません。


遂行的発話の例:

結婚式での「誓います

進水式での「私はこの船を浦島太郎号と命名する」

遺言状での「私は時計を弟に譲渡する」

・賭けの際の「明日は雨が降ることに100円賭ける」


これらの例では、言葉を発することによって「結婚」「命名」「譲渡」「賭け」という行為が成立しており、単に自分がそうしていることを報告しているわけではありません。

2. 「不適切」の理論

遂行的発話は「真偽」では判定できませんが、代わりにそれが適切に成功たか、あるいは失敗したかという「適切」か「不適切」かの基準評価されますオースティンは、遂行的発話が適切に機能するための6つの規則提示しました。

a. 慣習的手続き存在

特定の慣習的効果を持つ手続き存在し、それが言葉の受諾や特定の状況・人物を含むものでなければならない。

b. 適切な対象と状況:

その手続きを用いる人物や状況が、呼び出された手続きにとって適切でなければならない

c. 正確な遂行

手続きはすべての参加者によって正しく行われなければならない

d. 完全な遂行

手続き最後まで完全に行われなければならない

e. 誠実性の要件

手続き特定思考感情を前提とする場合参加者は実際にそれを持っていなければならず、その後の行動もそれに従う意図がなければならない

f. 事後の振る舞い:

実際にその後の行動において適切に振る舞わなければならない


これらの規則が破られた場合、発話は「不適切」となります

・不発: 規則a〜dの違反

行為のものが成立せず、無効となります。例えば、既婚者が結婚の誓いをしたり、権限のない人が船に命名したりする場合(”安倍晋三”というはてなコメント)です。

濫用規則e〜fの違反

行為は一応成立するものの、中身が伴わず「虚偽」や「空虚」なものとなります。例えば、守る気のない約束をする場合(不誠実)(「俺のいうことを聞けば、46を卒業できるよ」)などです。

3. 事実確認的と遂行的な区別崩壊

重要発見は、事実確認的発話も「不適切」になり得るという点です。

例えば、「フランス国王は禿げている」という文は、フランス国王がいない場合には「前提」の欠如により適切に機能しません。これは遂行的発話における「不発」に似ています。また、事実確認的な「言明」も、話し手がそれを信じていなければ「濫用(不誠実)」の一種とみなせます存在しないフランス王を禿げだと言っても中傷したことにはならない、と主張する人がいますが、フランス王はだれかのシンボルかもしれません。

このように、真偽を扱うはずの言明にも「適切さ」の問題がつきまとい、遂行的発話の中にも「事実との照合」が必要なケース(例:警告が事実に基づいているか)があることが明らかになり、最初の二分法は維持できなくなります

4. 言語行為一般理論:三つの側面

I. 発話行為(Locutionary act):

一定の意義と参照を伴う、単に「何かを言う」行為

II. 発話内行為(Illocutionary act):

「言うことにおいて」行われる行為。その発話がどのような「勢い(force)」を持つかを指します。質問する、約束する、命令する、警告するなどがこれに当たります

III. 発話媒介行為(Perlocutionary act):

「言うことによって」もたらされる効果や結果。説得する、驚かせる、怖がらせる、感銘を与えるなど、聞き手に生じる心理的・行動的変化を指します。

5. 政治的発話で利用されやす不適切さの形態

濫用」:不誠実な確約

発話の手続き自体は成立しているものの、話し手が適切な思想感情、あるいは意図を欠いている状態を指します。

⭐️手続きは行われるため、行為(例えば「約束」)は一応成立しますが、その中身が伴わないため「空虚」なものとなります

政治的例: 守る意図のない「公約」や「約束

「心の中ではそう思っていなかった(私の舌は誓ったが、心は誓っていない)」という『ヒッポリュトス』の例では、これが道徳的不謹慎さを招くことを指摘できます。また、誠実さを欠いた「言明」は、一種の嘘に近いものとして機能します。

「不発」:権限や状況の曖昧

政治家が、自分にその権限がないことを知りながら、あるいは適切な状況ではない中で特定行為を行おうとする場合、これは「誤用」に分類されます

⭐️ 適切な人物や状況が欠けているため、その行為は「無効」となります

政治的例: 権限のない官僚政治家による「任命」や「宣言」。例えば、正式手続きを経ていないのに「私はあなたを任命する」と述べることで、既成事実化を狙うなどの手法です。

曖昧さ」の意図的利用

特定言葉が「遂行的(行為)」なのか「事実確認的(記述)」なのかが曖昧な事例。

⭐️ 発話が記述なのか警告なのか、あるいは単なる意図の表明なのかを意図的に不明確にすることで、後で批判された際に「単なる予測記述)だった」と言い逃れる道を残します。

政治的例:

○「野原に雄牛がいるぞ」という発話は、単なる景色描写記述)とも、避難を促す「警告(行為)」とも取れます

政治的な場面で「私はそこにいるだろう」と述べる場合、それが「約束」なのか、単なる「予定の予測」なのかを曖昧にすることで、行かなかった際の発言責任回避できます

寄生使用」と非真剣な発話

発話が、劇中や詩の中、あるいは「真剣ではない」状況でなされる場合、それは通常の言語使用から外れた「寄生的な」ものとみなされます

⭐️ 政治においては「冗談だった」「誇張だった」という防衛線として利用されます

政治的例: 物議を醸す発言をした後で「あれは比喩詩的表現)だった」あるいは「ジョークだった」と主張すること。これは言語の通常の使用一時的に停止させ、行為としての責任無効化しようとする不適切さの利用です。

まとめ

このように、政治的発話では「真偽」よりも、発話が持つ「発話内的な力(Illocutionary force)」をいかに有利に制御するかが重要視されます

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