活動範囲とは? わかりやすく解説

活動範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 14:17 UTC 版)

海上保安庁」の記事における「活動範囲」の解説

海上保安庁法第1条規定では、「海上」とあるのみで、地理的な限界定められていない。しかし、主な活動海域は、日本の領海接続水域排他的経済水域EEZ)、日米SAR協定に基づく捜索救助区域本土より南東1,200海里程度)である。このうち領海EEZ合わせた面積だけでも約447万平キロメートルあり、領土(約38万平キロメートル)の約11.8倍に相当する。これにSAR協定分担域を合わせると、国土面積の約36倍という広大な水域担当していることになる。捜索救難任務で、海上保安庁巡視船航空機だけでは対処困難な場合には、各管区海上保安本部から海上自衛隊航空自衛隊災害派遣要請出される災害派遣要請受けた海上自衛隊では、護衛艦哨戒機救難飛行隊などを出動させて海上保安庁活動協力する態勢敷かれる同様に航空自衛隊場合は、主に航空救難団救難隊1958年昭和33年)より数多く捜索救難などの活動海上保安庁協力してきている。 活動範囲は当初、「港、湾、海峡その他の日本国の沿岸水域において」(制定時海上保安庁法第1条第1項)と限定されていたが、後に改正されて単に「海上において」と規定され、活動範囲の限定解除された。活動範囲は全世界及んでおり、一例として、専用船しきしま」によるヨーロッパ - 日本間プルトニウム輸送護衛任務マラッカ海峡おける海賊捜索任務などがある。内陸部大規模災害発生した場合は、自治体関係機関からの要請に基づき内陸部での救助活動にあたることもあり、活動範囲は幅広い海上保安庁任務は、「海上における犯罪の予防および鎮圧海上における犯人の捜査および逮捕」(海上保安庁法第2条第1項)であることを根拠海上保安官陸上においても捜査情報収集活動を行うことが可能である。海上保安庁陸上における業務法的根拠としては、海上におけるの文言は「犯罪」「犯人」に掛かる修飾語であり、犯罪の予防鎮圧捜査逮捕海上限定するであれば犯罪海上における予防および鎮圧」となることから、この部分法的解釈根拠となっている。したがって海上発生した犯罪の捜査犯人の逮捕のために海上保安官陸上にまで及んで活動することは、法律上可能である。 アメリカ沿岸警備隊では海洋調査一環として南極観測船運用担当しており、日本においても1957年昭和32年)から1962年昭和37年)までの南極観測船(第1~6次)については海上保安庁運用していたが、1965年昭和40年以降南極観測船海上自衛隊運用している。 その任務過程得たノウハウを、各国水上警察沿岸警備隊提供することもある。マレーシア、インドネシアフィリピンなどの東南アジアには、海上保安庁職員退職者国際協力機構通じて人員派遣している。

※この「活動範囲」の解説は、「海上保安庁」の解説の一部です。
「活動範囲」を含む「海上保安庁」の記事については、「海上保安庁」の概要を参照ください。

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